協会概要無料!毎月発行 経営者向けレポート新型コロナウィルス関連情報新型コロナウイルス感染拡大防止対策お客様の声 一覧へ戻る未払い賃金の時効「2年」見直しの議論開始2017-07-19労働者が未払い賃金を請求できる権利が消滅する時効(消滅時効)について、現行の「2年」という規定の見直しに向けた議論が厚生労働省の労働政策審議会で始まった。金銭の支払いを請求できる期限を「原則5年」に統一する改正民法が5月に成立したことを受けたもの。 関連リンク 法務省 民法の一部を改正する法律案 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00175.html