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建設業一人親方も労災保険に加入できます(特別加入制度)

加入可能な一人親方とは?

一人親方とは以下の①~③のいずれかの方を指します。
 ① 労働者を使用せず、会社に雇用されずに個人で仕事を請け負っている方。
 ② 労働者を使用していても使用期間が年間100日未満の見込みの方で、請負契約で仕事をしている方。
 ③ 同居かつ同一生計の家族のみで請負契約で仕事をしている方。

 

当協会で加入いただける対象の一人親方は、次の通りとなります。
 ① 建設業で労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする自営業者
 ② 上記①の事業にに従事する家族従事者や企業の役員等
 
◆ 建設業の業種具体例 ◆
 建設現場での解体作業/大工/電気工事/配管工事/造園工事/内装工事/内装仕上工事/
 ガス工事/とび/足場作り/ガラス工事/道路工事/橋げた工/鉄筋工事/土木工事/
 左官工事/屋根工事/ ほ装工事/タイル・れんが・ブロック工事/石工事/板金工事/
 塗装工事/防水工事/フィルム工事/熱絶縁工事/水道工事/さく井工事/建具工事/
 消防施設工事/掘削工事 など

怪我の治療費、休業補償も受けられ、安心!

一人親方や企業の役員等の労働者は労働者を保護する労災保険の対象外となるため、建設現場での労働災害についての補償がありません。
そのため特別加入していない場合、建設現場へ入れないことがあります。
また「元請けの労災保険を使う」こともできませんので、何も補償が受けられないことになります。
 
当協会の一人親方労災保険特別加入をいただくと、次の通り補償が受けられ安心です

 ① 給付基礎日額に応じた額の補償を受けることができます。(3500円から25000円の間で選択いただけます)
 ② 通勤途上での事故(通勤災害)においても一般の労働者の場合と同様に補償されます。


■ その他のメリット ■

 ★ 仕事中のケガについては、医療費の自己負担はなく無料で治療が受けられます。
 ★ 治療のために休業した場合、給付基礎日額に応じた額の休業補償の給付があります。
 ★ 障害が残った場合、障害の程度と給付基礎日額に応じた額の障害補償が受けられます。
 ★ 仕事中の事故で死亡した場合、一定の遺族に遺族の人数と給付基礎日額に応じた額の遺族補償があります。

入会金および月額会費

◆ 入会金 ◆ 
入会金¥10,000(1回のみ)
 

◆ 月額会費 ◆  
月額会費1,500円
 
※ 会費は入会年度の3月末までの分を一括で納入いただきます。
※ 年度途中の脱退の場合、会費の返還はできませんが、労災保険料の精算・返金は行います。
 
上記会費に含まれるサービス内容
① 労働保険事務組合委託(=労災保険特別加入)

◆ 具体例 ◆
① 労働保険事務組合委託
 ・ 労働保険料年度更新事務手続
 ・ 労働保険料納付事務
 ・ 事業主および役員の労災保険特別加入手続
 ・ 労災事故処理(療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付等の請求手続 但し、死亡事故、年金請求、第三者行為災害に関する手続は別途となります)

労災保険料

◆ 労災保険料 ◆
給付のもとになる基礎日額を、3,500円~25,000円の間で選択いただき、その額で保険料を算出いたします。
 
例)日額 3,500円
 3,500円×365日 = 11,277,500円 ・・・ ①
 上記①×保険料率(18/1000)= 22,995円 ・・・ 1年間(4月1日~3月末)の労災保険料
 
 ※ 年度途中での入会の場合は、算出した保険料を月数で按分して計算します。

労災保険料(年額)、年間会費早見表

基礎日額
労災保険料(年額)
会費(年額)
合計(保険料+会費)
3,500 22,995 18,000 40,995
4,00026,28018,00044,280
5,00032,85018,00050,850
6,00039,42018,00057,420
7,00045,99018,00063,990
8,00052,56018,00070,560
9,00059,13018,00077,130
10,00065,70018,00083,700
12,000 78,840
18,000 96,840
14,000 91,980 18,000 109,980
16,000105,12018,000123,120
18,000118,26018,000136,260
20,000131,40018,000149,400
22,000144,54018,000162,540
24,000157,68018,000175,680
25,000164,25018,000182,250

一人親方会員様専用 労災災害発生状況報告

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