本文へ移動

事業主も労災保険に特別加入できます!

通常、労働者が業務上でケガをすると、労災保険から保険給付を受けることが出来ますが、事業主は労災保険に加入できないので、業務上のケガや病気などにかかる費用などの補償はありません。しかし、労働保険事務組合に加入することを条件に、事業主も労災保険に特別加入できます。

労働保険事務組合とは

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて厚生労働大臣の認可を受けた中小企業事業主等の団体です。
 
■ 委託できる事業主 ・・・  常時使用する労働者が以下の場合である事業主
業種人数
金融・保険・不動産・小売業50人以下
卸売の事業、サービス業1000人以下
その他の事業300人以下

■ 委託できる事務の範囲 
1.概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
2.保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
3.労災保険の特別加入の申請等に関する事務
4.雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
5.その他の労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
※なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。

加入できる事業主は?

1.事業主自らが業務に携わっていること
2.労働保険事務組合に労働保険事務を委託していること(法律上義務付けられます)

当協会では社会保険労務士が常勤しているので、加入手続きから給付手続きまでトータルサポートすることが出来ます。
万一に備えて、そして日々の業務の円滑化を図るため、ぜひご加入ください!!
 

労保連共済保険(上乗せ補償保険)にも加入できます

労保連労働災害保険とは、(社)全国労働保険事務組合連合会が創設した共済保険で、労働保険(労災)の上乗せ補償制度です。
保険料は非常に安価で、手続きも簡単。
さらなる安心のために、ぜひご加入ください!

TOPへ戻る