改正障害者雇用促進法による新設助成金等について
2023-02-06
改正障害者雇用促進法による新設助成金等の内容が示されました
2月2日、第124回労働政策審議会障害者雇用分科会が開催され、改正障害者雇用促進法による新設助成金等の内容が示されました。
同日の議事内容は、次のとおりです。
1 障害者雇用対策基本方針の改正
2 障害者活躍推進計画作成指針の改正
3 障害者雇用調整金・報奨金の支給調整
4 新設助成金の設定及び既存助成金の拡充
5 特定短時間労働者の雇用率算定
ここでは、改正法の公布(令和4年12月16日)後、初めて詳細が明らかになった上記4のうち、新設助成金の内容を取り上げます。
資料によれば、令和6年度より2つの助成金が新設されることとなっています。
【障害者雇用相談援助助成金(仮称)】
●支給要件
次のいずれにも該当するものに対して、予算の範囲内において支給する。
(1) 対象障害者の雇入れおよびその雇用の継続を図るために必要な障害者雇用相談援助事業を行うもの
※ ただし、特例子会社等にあっては、親事業主等を対象に相談援助事業を実施する場合には、当該相談援助事業により当該特例子会社等から親事業主等への転籍または出向の実現したものに限り、かつ、今後、親事業主等への転籍又は出向の実施計画があるものに限ります。
(2) 障害者雇用相談援助事業を適正に行うに足りる能力を有する者として、当該事業者の住所地を管轄する都道府県労働局長の認定を受けているもの
(3) 次に掲げるいずれかに該当するもの
・その事業所において対象障害者の雇入れおよびその雇用の継続を図るための措置を行った事業主に対して、相談援助事業(当該相談援助事業により当該措置が行われたと機構が認めるものに限ります)を行ったもの
・その事業所において対象障害者の雇入れおよびその雇用の継続を行った事業主に対して、相談援助事業(当該相談援助事業により当該雇入れまたは当該雇用の継続が行われたと機構が認めるものに限ります)を行ったもの
●支給額
(1) 対象障害者の雇入れおよびその雇用の継続を図るための措置を実施
・中小企業事業主または除外率設定業種の事業主:80万円
・中小企業主等以外:60万円
(2) 対象障害者の雇入れおよびその雇用の継続を行った場合
・中小企業事業主または除外率設定業種の事業主:(1)の助成額に一人当たり10万円を上乗せ支給(上限4人)
・中小企業主等以外:(1)の助成額に一人当たり7.5万円を上乗せ支給(上限4人)
●支給回数・期間
1事業主につき1回
【中高年齢等障害者職場適応助成金(仮称)】
●支給要件
次のいずれかの措置を行った事業主(当該措置を行ったことにより、加齢に伴って生ずる心身の変化により職場への適応が困難となった障害者である労働者の適当な雇用の継続が行われたと機構が認める事業主に限ります)に対して、予算の範囲内において支給する。
(1) 雇用する中高年齢等障害者(障害者である労働者であって、35歳以上の者をいう。以下同じ)の職務の転換のための能力開発
(2) 雇用する中高年齢等障害者の業務遂行に必要な者(介助業務担当者、雇用管理のために必要な手話通訳、要約筆記等担当者、職場適応援助者等)の配置または委嘱
(3) 雇用する中高年齢等障害者の業務遂行に必要な施設または設備の設置または整備
●支給額
(1)能力開発
・中小企業主等以外
助成率:4分の3 上限額(年額・一人当たり):20万円
・中小企業主または多数雇用事業主
助成率:4分の3 上限額(年額・一人当たり):30万円
(2)業務遂行支援者の配置または委嘱
既存の介助等助成金(介助者、職場支援員)、職場適応援助者助成金と同様
(3)施設または設備の設置または整備
既存の障害者作業施設設置等助成金と同様
●支給回数・期間
(1)能力開発
最大1年間(支給後、5年間は支給しない)
(2)業務遂行支援者の配置または委嘱
・最大10年間:介助者、手話通訳担当者等
・最大6年間:職場適応援助者(1年8カ月または2年8カ月)+職場支援員(残期間))
(3)施設または設備の設置または整備
・既存の障害者作業施設設置等助成金と同様