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定年後賃下げ「不合理」 再雇用の運転手勝訴/東京地裁
2016-05-23
定年後に嘱託社員として再雇用されたトラック運転手3人が、職務の内容は変わらないのに賃金を約3割引き下げられたのは違法として、勤務先の運送会社「長沢運輸」(横浜市)に是正を求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。佐々木宗啓裁判長は「同じ職務内容での賃金格差は不合理だ」と述べ、差額の支払いなどを命じた。
 
2013年施行の改正労働契約法20条は、働く期間が決まっている有期雇用社員と正社員との間で、労働条件の不合理な格差を禁じている。原告側弁護団によると、定年後の再雇用社員に対し、20条の適用を認めた判決は初という。
 
判決によると、3人は長沢運輸で20~34年間、正社員としてセメント輸送に従事。60歳で定年を迎えると1年ごとの嘱託社員として再雇用されたが、賃金を引き下げられた。
 
運送業界では、正社員と仕事の内容や量が同じなのに、定年後に賃下げを迫られるケースが多いという。原告の1人は「全国の同じような立場の人に、この判決が力となれば」と話した。
長沢運輸の話 判決についてはコメントしない。
(5/13 時事通信)
 
<参考条文>
●労働契約法第20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)
有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。
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