本文へ移動
わたしたちは中小企業の企業経営を
全力でバックアップし続けます。

人事コンサルティング・労務管理・就業規則作成
給与計算・助成金申請なら、尼崎商工労務協会にお任せください。
阪神間で社会保険労務士をお探しなら
わたしたちにお任せください

人事コンサルティング・労務管理・就業規則作成
給与計算・助成金申請なら、尼崎商工労務協会にお任せください。
豊富な実績と経験を活かし企業経営をサポート
お悩みを迅速に解決いたします

人事コンサルティング・労務管理・就業規則作成
給与計算・助成金申請なら、尼崎商工労務協会にお任せください。
「短時間労働者への社保適用」“労使合意”があれば500人以下の事業所も対象へ
2016-03-18
今国会に提出されている「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案の概要」について、資料がホームページ上で公開されています。
主な改正点は次の通り。
 
1.短時間労働者への被用者保険の適用拡大の促進(平成28年10月実施)
500人以下の企業も、労使の合意に基づき、企業単位で短時間労働者への適用拡大を可能とする。
(国・地方公共団体は、規模にかかわらず適用。)
※ 501人以上の企業等を対象に、平成28年10月から適用拡大を実施することは既に法定化。
 
2.国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料の免除(平成31年4月施行)
次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料を免除し、免除期間は満額の基礎年金を保障。この財源として、国民年金保険料を月額100円程度引上げ。
TOPへ戻る