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「大学生等に対するアルバイトに関する意識等調査」厚生労働省
2015-11-11
厚生労働省から「大学生等に対するアルバイトに関する意識等調査」の結果が発表された。
「ブラックバイト」といわれる、労働基準法に違反した労働条件で働かせる事業主が増加している。
これにより不利益を被ったり、学業に支障をきたしたりする学生が後を絶たず、トラブルが増加している。
上記の調査の対象者は、アルバイト経験のある学生1,000人。
対象の学生が経験した主なトラブルは次の通り。

<労働基準関係法令違反のおそれがあるもの>
・準備や片付けの時間に賃金が支払われなかった(13.6%)
・1日に労働時間が6時間を超えても休憩時間がなかった(8.8%)
・実際に働いた時間の管理がされていない(例えばタイムカードに打刻した後に働かされたなど)(7.6%)
・時間外労働や休日労働、深夜労働について、割増賃金が支払われなかった(5.4%)
・賃金が支払われなかった(残業分)(5.3%)

<その他労使間のトラブルと考えられるもの>
・採用時に合意した以上のシフトを入れられた(14.8%)
・一方的に急なシフト変更を命じられた(14.6%)
・採用時に合意した仕事以外の仕事をさせられた(13.4%)
・一方的にシフトを削られた(11.8%)
・給与明細書がもらえなかった(8.3%)

関連リンク
大学生等に対するアルバイトに関する意識等調査結果(厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000103577.html
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