本文へ移動
わたしたちは中小企業の企業経営を
全力でバックアップし続けます。

人事コンサルティング・労務管理・就業規則作成
給与計算・助成金申請なら、尼崎商工労務協会にお任せください。
阪神間で社会保険労務士をお探しなら
わたしたちにお任せください

人事コンサルティング・労務管理・就業規則作成
給与計算・助成金申請なら、尼崎商工労務協会にお任せください。
豊富な実績と経験を活かし企業経営をサポート
お悩みを迅速に解決いたします

人事コンサルティング・労務管理・就業規則作成
給与計算・助成金申請なら、尼崎商工労務協会にお任せください。
改正派遣法成立 平成27年9月30日施行
2015-09-16
労働者派遣法の改正について、当初予定されていた施行日(9月1日)が修正され、9月30日施行とし衆院本会議で可決・成立した。
 
原則最長3年間とされていた派遣労働者の受け入れを、労働者を入れ替えれば3年に限らず、その後も続けて受け入れ可能となる。(労働組合等代表者の意見聴取が必要)
 
また、許可制と届出制が並立していた派遣事業のうち、届出制を廃止しすべて許可制とすることで、国の監督・指導を強化することとなる。
 
関連リンク
厚生労働省 平成27年労働者派遣法の改正についてhttp://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html 
 
TOPへ戻る