改正安衛法「ストレスチェックと面接指導の実施」 平成27年12月1日施行へ
2014-09-19
塩崎厚生労働大臣は「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案要綱」等について労働政策審議会に対して諮問を行い、同審議会から「妥当である」との答申があった。
厚生労働省は上記答申を踏まえて速やかに政省令の改正作業を進めることとなる。「改正労働安全衛生法」の項目別の施行日は次の通り。
労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案概要】
1.「平成26年12月1日施行」の項目
○法第88条第1項に基づく届出の廃止
○電動ファン付き呼吸用保護具の譲渡制限・型式検定の対象への追加
2.「平成27年6月1日施行」の項目
○職場における受動喫煙防止措置の努力義務化
○重大な労働災害を繰り返す企業に対する指示・勧告・公表を行う制度の創設
○外国に立地する検査・検定機関を登録制度の対象とする見直し
3.「平成27年12月1日施行」の項目
○ストレスチェックと面接指導の実施
改正項目中、最も注目されている「ストレスチェックと面接指導の実施」については、当初予定通り来年12月1日施行となる。
平成27年2月~3月頃に省令・指針等が策定される予定で、実施が義務付けられる従業員50人以上の事業場においては、これら省令・指針等を踏まえた対応が求められる。
厚生労働省は上記答申を踏まえて速やかに政省令の改正作業を進めることとなる。「改正労働安全衛生法」の項目別の施行日は次の通り。
労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案概要】
1.「平成26年12月1日施行」の項目
○法第88条第1項に基づく届出の廃止
○電動ファン付き呼吸用保護具の譲渡制限・型式検定の対象への追加
2.「平成27年6月1日施行」の項目
○職場における受動喫煙防止措置の努力義務化
○重大な労働災害を繰り返す企業に対する指示・勧告・公表を行う制度の創設
○外国に立地する検査・検定機関を登録制度の対象とする見直し
3.「平成27年12月1日施行」の項目
○ストレスチェックと面接指導の実施
改正項目中、最も注目されている「ストレスチェックと面接指導の実施」については、当初予定通り来年12月1日施行となる。
平成27年2月~3月頃に省令・指針等が策定される予定で、実施が義務付けられる従業員50人以上の事業場においては、これら省令・指針等を踏まえた対応が求められる。