法案を国会提出へ 労働基準法等の一部を改正する法律案要綱
2015-03-05
3月2日、労働政策審議会より「労働基準法等の一部を改正する法律案要綱」について塩崎厚生労働大臣に対して答申が行われた。
同法案の概要は次の通り。
(1)中小企業における月60時間超の時間外労働への割増賃金率の適用猶予廃止
・現在中小企業への適用を猶予している、月60時間を超える時間外労働に関する割増賃金率(50%超)の猶予措置を廃止する。
・現在中小企業への適用を猶予している、月60時間を超える時間外労働に関する割増賃金率(50%超)の猶予措置を廃止する。
(2)健康確保のために時間外労働に対する指導の強化
・時間外労働に関する行政官庁の助言指導に当たり、「労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない」旨を規定する。
(3)年次有給休暇の取得促進
・年10日以上の年次有給休暇のうち5日について、使用者は毎年時季を指定して与えなければならないこととする。
(4)フレックスタイム制の見直し
・フレックスタイム制の「清算期間」の上限を1か月から3か月に延長する。併せて、1か月当たりの労働時間が過重にならないよう、1週平均50時間を超える労働時間については、当該月における割増賃金の支払対象とする。
(5)企画業務型裁量労働制の見直し
・企画業務型裁量労働制の対象業務に「事業運営に関する事項について企画、立案調査及び分析を行い、その成果を活用して裁量的にPDCAを回す業務」と「課題解決型提案営業」とを追加。
(6)特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設
・職務の範囲が明確で一定の年収要件(少なくとも1,000万円以上)を満たす労働者が、高度な専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。
ただし、健康確保措置等を講じること、本人の同意や委員会の決議などを要件とする。
今後、労働基準法改正案が通常国会に提出され、(1)については平成31年4月1日、その他については平成28年4月1日に施行される予定。
今後、労働基準法改正案が通常国会に提出され、(1)については平成31年4月1日、その他については平成28年4月1日に施行される予定。