高額療養費制度が平成27年1月から変わります
2015-01-23
高額療養費の自己負担限度額について、負担能力に応じた負担を求める観点から、平成27年1月診療分より、70 歳未満の所得区分が3 区分から5 区分に細分化されます。
平成26年12月診療分まで | ||
所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当 |
①区分A |
150,000円+(総医療費-
500,000円)×1%
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83,400円 |
(標準報酬月額53万円以上) | ||
②区分B |
80,100円+(総医療費-
267,000円)×1%
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44,400円 |
(区分Aおよび区分C以外) | ||
③区分C(低所得者) | 35,400円 | 24,600円 |
(被保険者が市区町村民税の非課税者等) | ||
注)「区分A」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での | ||
「区分A」の該当となります。
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平成27年1月診療分から | ||
所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当 |
①区分ア |
252,600円+(総医療費-
842,000円)×1%
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140,100円 |
(標準報酬月額83万円以上) | ||
②区分イ |
167,400円+(総医療費-
558,000円)×1%
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93,000円 |
(標準報酬月額53万~79万円) | ||
③区分ウ |
80,100円+(総医療費-
267,000円)×1%
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44,400円 |
(標準報酬月額28万~50万円) | ||
④区分エ | 57,600円 | 44,400円 |
(標準報酬月額26万円以下) | ||
⑤区分オ(低所得者) | 35,400円 | 24,600円 |
(被保険者が市区町村民税の非課税者等) | ||
注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、 | ||
標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。 |
要約すると、70歳未満の人では、
1. 年収約770万以上(標準報酬月額53万円以上)の人は自己負担額が増える。
2. 年収約370万円未満(標準報酬月額26万円未満)の人は負担が減る。
こととなります。