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高額療養費制度が平成27年1月から変わります
2015-01-23
高額療養費の自己負担限度額について、負担能力に応じた負担を求める観点から、平成27年1月診療分より、70 歳未満の所得区分が3 区分から5 区分に細分化されます。

 

平成26年12月診療分まで    
 所得区分  自己負担限度額 多数該当
 ①区分A
  150,000円+(総医療費-
500,000円)×1%
 83,400円
(標準報酬月額53万円以上)
 ②区分B
  80,100円+(総医療費-
267,000円)×1%
 44,400円
(区分Aおよび区分C以外)
 ③区分C(低所得者)  35,400円  24,600円
(被保険者が市区町村民税の非課税者等)
     
注)「区分A」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での
「区分A」の該当となります。
 
 
 

 

平成27年1月診療分から    
 所得区分  自己負担限度額 多数該当
①区分ア
   252,600円+(総医療費-
842,000円)×1%
 140,100円
(標準報酬月額83万円以上)
②区分イ
   167,400円+(総医療費-
558,000円)×1%
 93,000円
(標準報酬月額53万~79万円)
③区分ウ
   80,100円+(総医療費-
267,000円)×1%
44,400円
(標準報酬月額28万~50万円)
④区分エ  57,600円  44,400円
(標準報酬月額26万円以下)
⑤区分オ(低所得者)  35,400円  24,600円
(被保険者が市区町村民税の非課税者等)
     
注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、
標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。

 

要約すると、70歳未満の人では、

  1. 年収約770万以上(標準報酬月額53万円以上)の人は自己負担額が増える。

  2. 年収約370万円未満(標準報酬月額26万円未満)の人は負担が減る。

 こととなります。
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