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労災保険料率改定 平成27年4月1日より
2014-12-19

平成27年4月1日より、労災保険料率が変更される予定です。主な改正点は次のとおりです。

 

【改正省令案のポイント】

1 労災保険率等の改定

 [労災保険率の改定案] 

○ 業種ごとの労災保険率を資料3のとおり改定

・全 54 業種平均で 0.1/1000 引下げ( 4.8/1000 4.7/1000

全業種中、引下げとなるのが 23 業種、引上げとなるのが8業種  

 
 [第2種、第3種特別加入保険料率の改定案] 

○ 一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率を資料4のとおり改定

・全 18 区分中、引下げとなるのが8区分、引上げとなるのが5区分
○ 海外派遣者の特別加入に係る第3種特別加入保険料率を 4/1000 から 3/1000 に引下げ

 

 
2 労務費率の改定 (※) 

○ 請負による建設の事業に係る労務費率(請負金額に対する賃金総額の割合)を資料5のとおり改定 

 
3 請負金額の取扱いの改正及び労務費率の暫定措置の廃止 

○ 請負金額には、消費税額を含まないものとする。
○ 賃金総額の算定に当たり、請負金額に 108 分の 105 を乗じている暫定的な措置を廃止

 

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