令和3年5・6月 雇用調整助成金・休業支援金の臨時特例について
2021-05-13
厚生労働省ホームページに、5・6月分の雇用調整助成金・休業支援金の特例措置に関する
リーフレット等が掲載されました。
雇用調整助成金では、同日の官報に掲載された日額上限や助成率に関する内容に加えて、東
京都、京都府、大阪府、兵庫県を対象に緊急事態宣言が発令されていることを受け、6月末
まで都府県内全域において、緊急事態措置を実施すべき期間(令和3年4月25日~5月11
日)に加え、5月12日~6月30日までの期間を1日でも含む判定基礎期間のすべての休業等
(特例の対象となる労働者の休業等)に地域特例を適用することとする省令改正を実施予定
とされています。
これは、緊急事態措置を実施すべき区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する
事業主に対しては、次のようにまん延防止等重点措置と同内容の特例措置を適用するという
ものです。
●日額上限額:15,000円
●助成率:4/5(解雇等を行わない場合:10/10)
これを受けて、リーフレットの地域特例の欄は「まん延防止等重点措置」と「緊急事態宣言」
とに分けられています。
なお、雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)、雇用調整助成金FAQ(令和3年4月30日現
在版)、支給要領も、更新されています。
まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例についても、リーフレットのほか、FAQ、
重点区域一覧が更新されているほか、まん延防止等重点措置に係る地域特例の申請様式が、
申請様式ダウンロードページに掲載されています。
休業支援金でも、緊急事態宣言を受けて対象地域に次の地域特例を講じる予定であることが示
されています。
●日額上限額:11,000円
さらに、官報に掲載された支給率等に加えて、リーフレットでは、申請期限が次のように示さ
れています。
●申請期限
令和2年10~12月:令和3年5月31日(月)
令和3年1月~4月:令和3年7月31日(土)
令和3年5月~6月:令和3年9月30日(木)