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健康保険法施行規則改正 オンライン資格確認導入予定
2021-02-08
1月29日、厚生労働省は、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年1月29日厚生労働省令第16号)を発出しました。
 
これは、本年3月からスタートするオンライン資格確認(医療機関等において被保険者資格をオンラインで確認でき、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようにする)を受けたものです。
 
改正内容は、省令(案)概要によれば、医療保険制度における被保険者のマイナンバーの取扱いの適正化等を図るためのもので、主に次のような内容となっています。
 
【被保険者証等の様式の改正】
必ずしも被保険者証等の提出を要さないこととなることを踏まえ、被保険者証等の様式の記載内容について、所要の改正を行う。
 
【被保険者のマイナンバーが変更された際の保険者に対する届出規定の創設】
被保険者がマイナンバー変更時に医療保険者に対して変更された旨を届け出ることとする。
 
【被保険者等のマイナンバーの取扱いの適正化】
埋葬料等の支給申請を行う際、被保険者からの生前の届出におけるマイナンバー情報を活用することができることから、支給申請の際のマイナンバーの記載を不要とする。
 
【被保険者証の交付方法の見直し】
事業主または船舶所有者を経由して被保険者に交付することとされているが、保険者が、被保険者証を被保険者に対して直接交付することについて支障がないと認めた場合には、保険者から被保険者に対して直接送付することを可能とする。
 
関連リンク
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(案)(概要)
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