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休業で社会保険料軽減 ルール緩和
2020-07-03

厚生労働省は26日、健康保険や厚生年金の標準報酬月額について、新型コロナウイルスによる休業で賃金が急減した場合、通常の随時改定によらず、特例により翌月から改定を可能にするようルールを緩和した

 

健康保険や厚生年金の保険料計算のもととなる標準報酬月額算定の特例が設けられた。新型コロナの影響で仕事を休業し、4月~7月の間に賃金が著しく下がった人は、本来3カ月連続で賃金が減少しなければ標準報酬月額の随時改定が認められないところ、1カ月でも認められることとなった。

 

関連リンク

日本年金機構 【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html

 

 

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