厚生年金保険料の納付猶予制度 コロナウィルス対策
2020-03-16
日本年金機構は、新型コロナウイルス感染症の拡大により経済活動に悪影響が出ていることを踏まえ、厚生年金の保険料の納付を一定期間、企業が猶予される既存の制度をホームページで紹介している。
事業継続が難しい場合など要件を満たせば申請日から1年猶予され、分割での納付が認められる。これとは別に国民年金の保険料についても、免除制度を掲載している。
厚生年金は会社員らが加入。企業は従業員と折半する保険料を毎月納める。本来の納付期限から6カ月以内に年金事務所に猶予を申し出て認められた場合、申請日から1年以内は分割で納付できる。延滞金がかかるが一般的な滞納より減額される。
◇ 関連リンク ◇
日本年金機構 厚生年金保険料等の納付が一時的に困難となった場合に猶予制度があります
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/kankayuyo.files/10.pdf