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順次更新!新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金
2020-04-22
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援助成金制度の創設がされました。
 
新型コロナウイルス感染防止のための小学校等の臨時休校等に伴い、その小学校等に通う子の
保護者に休業手当を支払う企業に対し全額を助成
 
◇ 対象となる休暇取得の期限を延長し、令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した
休暇等について支給対象となります!(3月31日更新)
 
3月18日より、申請の受付が開始されました。
同時に申請手続きの詳細も公表されています。詳細は次のページをご確認ください。
↓ ↓ ↓
4月以降分の支給申請受付開始されました(4月15日)
 
※3月31日以前分の支給申請はこちらをご参照ください
↓ ↓ ↓
 
<対象事業主>
臨時休校などに伴う子どもの世話で仕事を休む労働者に対し、正規・非正規を問わず年次有給休暇と
は別に有給の休みを取得させた事業主
 
<対象労働者>(更新)
対象となる子の世話を行うことが必要となった労働者
親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者が対象
となります。
上記のほか、各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含む
 
(1) 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子
→「臨時休業等をした」とは
新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合、自治体や放課後児童
クラブ、保育所等から可能な範囲で利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。
なお、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です
※ただし、学校長が新型コ ロナウイルスに関連して特別に欠席を認める場合は対象となります。

(2)新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、
小学校等に通う子ども
→「新型コロナウイルスに感染した者」「発熱等の風邪症状が見られる者」「新型コロナウイルス
に感染した者の濃厚接触者」
 
→「小学校等」とは
 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合、自治体や放課
後児童クラブ、保育所等から可能な範囲で利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。
なお、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です
※ただし、学校長が新型コ ロナウイルスに関連して特別に欠席を認める場合は対象となります。
 
<支給額>
休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
※ 支給額は8,330円を日額上限とする。
※ 大企業、中小企業ともに同様。
 
<適用日>(更新)
令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇
↓ ↓ ↓
期間延長され、令和2年4月1日から6月30日も対象となりました!(3月31日更新)
 
→「対象となる有給の休暇の範囲」とは
① 春休み、土日・祝日に取得した休暇の扱い
「(1)の臨時休業等をした小学校等に通う子ども」に係る休暇の対象は以下のとおり。
・学校:学校の元々の休日以外の日 (※春休みや日曜日など元々休みの日は対象外
・その他の施設(放課後児童クラブ等)→本来施設が利用可能な日
 
「(2)新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、
小学校等に通う子ども」に係る休暇の対象は以下のとおりです。
学校の春休みなどにかかわらず、令和2年2月27日から同年3月31日までの間は対象
 
○半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱い→ 対象となります。
なお、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外となります。
 
○就業規則等における規定の有無
→休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいが、就業規則等が整備されていな
い場合でも要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。
 
○労働者に対して支払う賃金の額 
→ 年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要。
  
 
◇ 関連リンク ◇
Q&A集(4月15日)
リーフレット(4月15日)
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金について(4月7日更新)
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の延長について(3月31日更新)
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 (3月9日更新 詳細版)
新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金が創設されましたhttps://www.mhlw.go.jp/content/11602000/000604758.pdf
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