働き方改革法関連の集中的施策パッケージについて
2019-10-23
10月18日、労働政策審議会労働条件分科会にて、2020年4月からの中小企業に対する時間外労働の上限規制の適用に向けて、2019年度下半期において「集中的施策パッケージ」に取り組むことが示されました。
具体的には、次の3つの施策を行うとしています。
【施策1】まだ知られていないこと・まだ届いていない人に狙いを定めた周知(10月~)
・監督署の自主点検により把握した、36協定未締結事業場への案内文の送付
・特別条項付き36協定を届け出ている中小企業向け説明会の開催
・上記説明会不参加事業場への個別訪問 ほか
【施策2】まだ間に合う・もっと使える助成金へ
・時間外労働等改善助成金(上限設定コース)の申請期限(11月29日)を1~2カ月延長
・時間外労働等改善助成金(団体推進コース)の申請期限(10月31日)を1~2カ月延長
★時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)の申請期限は11月15日までです!(延長なし)
【施策3】働き方改革に取り組みやすい商取引環境の整備
・「しわ寄せ」事例、「しわ寄せ」改善・防止事例の周知
・「しわ寄せ」防止キャンペーン月間
関連リンク
高齢労働省
「しわ寄せ」防止特設サイト
労働時間の考え方「研修、教育訓練」等の取り扱い
https://www.mhlw.go.jp/content/000556972.pdf
第155回労働政策審議会労働条件分科会(資料)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07413.html