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キャリアアップ助成金(正社員化コース)の受給要件を満たさない賞与について
2019-07-26

キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、有期契約労働者を正規雇用労働者、または無期雇用労働者に転換する場合、および無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する場合で、転換後6カ月間の賃金を、転換前6カ月間の賃金より5%以上増額させる等した場合に支給されますが、この「賃金」について、下記の手当は賃金総額に含まれないこととされています。

 

①実費補填であるもの
②毎月の状況により変動することが見込まれるため実態として労働者の処遇が改善しているか判断できないもの

 

また、この賃金5%以上増額は、基本給ではなく賞与によってすることも可能ですが、次の要件を満たすものである必要があります。

 

●就業規則または労働協約に支給時期、および支給対象者が明記されている
●転換等後6カ月間の賃金算定期間中に賞与が支給されている

 

ただし、実態として処遇の改善が確認できない場合は、算定から除かれます。7月10日に更新された「キャリアアップ助成金のご案内」では、「実態として処遇の改善が確認できないため、賃金5%増額の算定に含めることができない賞与の例」として、次の2つのケースを挙げており、例示した以外にも、5%要件の趣旨等に応じて賃金から除いて算定する場合があるとしています。

 

●転換前後において、賞与の規定は変更されていないが、賞与を複数回支給する場合の額の違いや支給回数の結果として、転換後の賞与額が転換前の賞与額を上回る場合
●転換前後において、賞与の規定は変更されていないが、転換時期の関係等から、転換前の賞与が満額支払われていないまたは支給されていない場合

*「転換前後において、賞与の規定は変更されていない」とは、有期契約労働者等と正規雇用労働者に対して同一の賞与規定が適用されており、転換前後で賞与の算出基準等が変更されていない場合などを指します。

 

関連リンク

キャリアアップ助成金パンフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000527143.pdf

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