働き方改革 H31年4月改正労基法施行
2019-04-03
平成31年4月より、働き方改革を柱とした改正労働基準法が施行されました。
主な改正点は次の通りです。
1. 時間外労働の上限規制が導入されています → 中小企業は2020年4月より適用されます
→ 時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
2. 年次有給休暇の確実な取得が必要です
→ 使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
□ 時間外労働の見直し、36協定届の作成・届出、有給休暇の付与についての制度設計など、適切なアドバイスをいたします!お気軽にお問合せください。
関連リンク
働き方改革特設サイト https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/
働き方・休み方改善ポータルサイト https://work-holiday.mhlw.go.jp/