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マイナンバーカードを健康保険証として利用へ
2019-03-01
マイナンバーカード健康保険証として利用する等の内容を盛り込んだ健康保険法等の改正案が、今通常国会に提出されています。
 

厚生労働省は、改正の趣旨を、「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るため、保険者間で被保険者資格の情報を一元的に管理する仕組みの創設及びその適切な実施等のために医療機関等へ支援を行う医療情報化支援基金の創設、医療及び介護給付の費用の状況等に関する情報の連結解析及び提供に関する仕組みの創設、市町村において高齢者の保健事業と介護予防を一体的に実施する枠組みの構築、被扶養者の要件の適正化、社会保険診療報酬支払基金の組織改革等の措置を講ずる。」としており、改正の概要として、以下の項目が列挙されています。

 

1.オンライン資格確認の導入【健康保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律(高確法)、船員保険法】
2.オンライン資格確認や電子カルテ等の普及のための医療情報化支援基金の創設【地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律】
3.NDP(医療保険レセプト情報等のデータベース)、介護DB等の連結解析等【高確法、介護保険法、健康保険法】
4.高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施等【高確法、国民健康保険法、介護保険法】
5.被扶養者等の要件の見直し、国民健康保険の資格管理の適正化【健康保険法、船員保険法、国民年金法、国民健康保険法】
6.審査支払機関の機能の強化【社会保険診療報酬支払基金法、国民健康保険法】
7.その他

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