改正入管法の特定技能1号・2号の在留資格についての業種に関する告示案
2019-02-01
外国人材の受入れ拡大を目的とする改正入国管理法の成立を受けた政省令案については、先月28日付でパブリックコメントに付され、1月26日に意見募集が締め切られていましたが、1月28日付で、省令に基づく告示案が公表されました。
告示案の名称は、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の規定に基づき特定の産業上の分野を定める件」(仮称)で、告示の内容は以下の通りです。
告示案の名称は、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の規定に基づき特定の産業上の分野を定める件」(仮称)で、告示の内容は以下の通りです。
【告示の内容】
(1) 特定技能1号の在留資格に関し、各分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で基準を定めることのできる分野を次のとおりとする。
ア 介護分野
イ ビルクリーニング分野
ウ 素形材産業分野
エ 産業機械製造業分野
オ 電気・電子情報関連産業分野
カ 建設分野
キ 造船・舶用工業分野
ク 自動車整備分野
ケ 航空分野
コ 宿泊分野
サ 農業分野
シ 漁業分野
ス 飲食料品製造業分野
セ 外食業分野
(2) 特定技能2号の在留資格に関し、各分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で基準を定めることのできる分野を上記(1)カ、キとする。
(3) その他所要の規定を設ける。
また、これに合わせて、各業種の所管官庁から、それぞれの業種に関する告示案が公表されているほか、外国人留学生受入れに関して、職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(案)が公表されています。