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改正入管法の政省令案の概要公表
2019-01-15

外国人材の受入れ拡大を目的とする改正入国管理法の成立を受けた政省令案の概要について、骨子案のイメージとして、法務省は下記のような項目を示しています。

 

1 新たに設ける省令(2省令)
(1) 契約、受入れ機関、支援計画等の基準に関する省令
○受入れ機関が外国人と結ぶ契約が満たすべき基準(法第2条の5第1項)
 ・報酬額は、日本人が従事する場合の額と同等以上であること
 ・一時帰国を希望した場合、休暇を取得させること
 ・外国人が帰国旅費を負担できなければ、受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされる措置を講ずること  など
○受入れ機関が満たすべき基準(法第2条の5第3項)
 ・労働・社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
 ・特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
 ・行方不明者を発生させていないこと
 ・欠格事由(前科、暴力団関係、不正行為等)に該当しないこと
 ・労働者派遣をする場合には、派遣先が上記各基準を満たすこと
 ・保証金を徴収するなどの悪質な紹介業者等の介在がないこと
 ・報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
 ・中長期在留者の受入れを適正に行った実績があることや中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有する職員が在籍していること等(*)
 ・外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を確保していること(*)
 ・支援責任者等が欠格事由に該当しないこと(*)  など
 (注) 上記のうち*を付した基準は,登録支援機関に支援を委託する場合には不要
○支援計画が満たすべき基準等(法第2条の5第6項等)
 ※基本方針記載の支援の内容を規定

 

(2) 分野、技能水準に関する省令
○受入れ対象分野、技能水準(法別表第1の2の表の特定技能の項)
 ※分野別運用方針を反映させた形で規定
  →2号は建設、造船・舶用工業のみ

 

2 既存の省令の改正(2省令)
(1) 上陸基準省令
○外国人本人に関する基準(法第7条第1項第2号)
 ・1号特定技能外国人:業務に必要な技能水準及び日本語能力水準
  (注) 技能実習2号を修了した外国人については試験を免除
 ・2号特定技能外国人:業務に必要な技能水準
 ・紹介業者等から保証金の徴収等をされていないこと
 ・特定技能外国人が18歳以上であること  など

 

(2) 出入国管理及び難民認定法施行規則
○受入れ機関の届出事項・手続等(法第19条の18第1項等)
 ・報酬の支払状況や離職者数等
○登録支援機関の登録に関する規定等(法第19条の26第1項等)
 ・中長期在留者の受入れを適正に行った実績があることや中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有する職員が在籍していること等
 ・外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を確保していること  など
○その他
 ・1号特定技能外国人の在留期間は通算で5年
 ・1回当たりの在留期間(更新可能)は、
   1号特定技能外国人 1年、6か月又は4か月
   2号特定技能外国人 3年、1年又は6か月  など

 

(注) 新たな外国人材受入れに関する政令としては、登録支援機関の登録手数料額、登録支援機関の登録拒否事由に関する規定の整備

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