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高額療養費等の添付書類が省略可能に マイナンバーと連携で
2018-10-31
平成30年10月9日より協会けんぽマイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始となり、以下の申請について、(非)課税証明書の添付が省略できることとなりました。
 

平成29年11月からは、一部の申請について、申請書等にマイナンバーを記入することで、他機関との税情報に関する情報連携により、(非)課税証明書の添付の省略が可能となっていました。

さらに、平成30年7月から、対象となる申請を拡大して、試行運用をしていましたが、平成30年10月から本格運用が開始となり、(非)課税証明書の添付が省略できるようになりました。

 

【情報連携の対象となる申請(平成30年10月以降本格運用)】
1 高額療養費
2 高額介護合算療養費
3 食事療養標準負担額の減額申請
4 生活療養標準負担額の減額申請
5 基準収入額適用申請
6 限度額適用・標準負担額減額認定申請


※7月からの試行運用では添付が必要とされていた、1~4の70歳以上の人が対象となる低所得者Ⅰの申請及び6についても、(非)課税証明書の添付が省略できる。
※1~4であっても、診療月(2は基準日)が平成29年7月以前の申請については、マイナンバーの情報連携が利用できないため、今後も引き続き、被保険者の(非)課税証明書等の添付が必要となる。

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