本文へ移動
わたしたちは中小企業の企業経営を
全力でバックアップし続けます。

人事コンサルティング・労務管理・就業規則作成
給与計算・助成金申請なら、尼崎商工労務協会にお任せください。
阪神間で社会保険労務士をお探しなら
わたしたちにお任せください

人事コンサルティング・労務管理・就業規則作成
給与計算・助成金申請なら、尼崎商工労務協会にお任せください。
豊富な実績と経験を活かし企業経営をサポート
お悩みを迅速に解決いたします

人事コンサルティング・労務管理・就業規則作成
給与計算・助成金申請なら、尼崎商工労務協会にお任せください。
「働き方改革関連法」新36協定、年休時季指定義務に関するリーフレット公開
2018-09-27

厚生労働省が、「働き方改革関連法」の一環で平成31年4月から施行される改正労基法に盛り込まれた新しい時間外労働の上限規制に基づく新36協定の内容・記載方法と、年次有給休暇が10日以上の者に対して5日を時季指定して付与する義務について解説したリーフレットを公表しました。

 

公表されたリーフレットは以下の4点です。
【36協定】
 ・36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針について(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/000350731.pdf
 ・36協定記載例(一般条項)(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/000350328.pdf   
 ・36協定記載例(特別条項)(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/000350329.pdf

 

【年次有給休暇の時季指定】
 ・年次有給休暇の時季指定義務について(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/000350327.pdf

 

なお、以下のページから、36協定やフレックスタイム制などの労使協定の新様式をWordファイルでダウンロードできます。
【「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

TOPへ戻る