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働き方改革関連法の政省令・指針案要綱に対する答申
2018-09-07
労働政策審議会は、8月27日に加藤厚生労働大臣が同審議会に諮問した「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案要綱」等について審議を行い、いずれも概ね妥当との答申を行いました。
厚生労働省は、これを受けて、速やかに政令・省令・指針の制定に向けた作業を進めるとしています。
 

【要綱のポイント】
 1.「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案要綱」
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による労働基準法等の改正に伴う必要な経過措置等を定めるもの。
 
2.「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案要綱」
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等を行うもの。
(1) 労働基準法施行規則の一部改正
ⅰ 労働条件の明示方法について、労働者が希望した場合にはファクシミリ、電子メールその他の電気通信の送信の方法によることができるものとするもの。
ⅱ 労働基準法第18条第2項等に規定する労働者の過半数を代表する者は、使用者の意向に基づき選出された者でないものとするもの。
ⅲ 清算期間が1カ月を超えるフレックスタイム制の協定で定める事項に、当該協定の有効期間を追加するもの。
ⅳ 時間外労働の上限規制について、以下の事項等を定めるもの。
・新労基法第36条第1項の協定(以下「36協定」という。)において定める事項
・健康福祉確保措置の実施状況に関する記録を3年間保存しなければならないものとすること。
・36協定の届出様式
・適用猶予となる事業・業務の範囲
ⅴ 年次有給休暇について、以下の事項等を定めるもの。
・通常の基準日より前の日に年次有給休暇を付与する場合の時季指定義務の考え方
・使用者は、年次有給休暇の時季指定に当たって、その時季について労働者の意見を聴かなければならず、その意見を尊重するよう努めなければならないものとすること。
・使用者は、年次有給休暇管理簿を作成し3年間保存しなければならないものとすること。
(2) 労働安全衛生規則の一部改正
ⅰ 産業医の辞任又は解任時における衛生委員会等への報告を定めるもの。
ⅱ 産業医に対して提供する労働者の健康管理等に必要な情報及びその情報提供の時期を定めるもの。
ⅲ 産業医の勧告内容について事前に事業者の意見を求めることや、勧告内容等の記録及び保存、勧告内容等の衛生委員会等への報告を定めるもの。
ⅳ 事業者又は総括安全衛生管理者に対して意見を述べること等の産業医の権限について明確化するもの。
ⅴ 産業医の業務内容等の労働者への周知及びその方法を定めるもの。
ⅵ 医師による面接指導の対象となる労働者の要件や研究開発業務に従事する者に対する医師による面接指導の方法等を定めるもの。
ⅶ 労働者の労働時間の状況について、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法で把握するとともに、これらの方法により把握した労働時間の状況の記録を作成し、3年間保存するための必要な措置を講じることを定めるもの。
 
3.「労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針案要綱」
36協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項その他の必要な事項を定めるもの。
(1) 労使当事者の責務
(2) 使用者の責務
(3) 業務区分の細分化
(4) 限度時間を超えて延長時間を定めるに当たっての留意事項
(5) 1カ月に満たない期間において労働する労働者についての延長時間の目安
(6) 休日の労働を定めるに当たっての留意事項
(7) 健康福祉確保措置
(8) 適用除外・適用猶予業務
 
4.「事業主が行う特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置に関する基本的な指針の一部を改正する件案要綱」
事業主が行う特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置に関する基本的な指針に関し、労働条件明示に係る規定の整理を行うもの。

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