安衛法の政令・省令が改正されます
2018-05-25
厚生労働大臣が23日、労働政策審議会(会長 樋口 美雄 独立行政法人労働政策研究・研修機構理事長 )に「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」と「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」について諮問し、妥当であるとの答申を受けました。
内容は、高所作業を行う労働者の墜落による労働災害を防止するための措置で、厚生労働省は、この答申を踏まえて、政省令の改正を行います。
※政省令等の公布は本年6月中、施行は平成31年2月1日予定で、所要の経過措置が設けられます。
内容は、高所作業を行う労働者の墜落による労働災害を防止するための措置で、厚生労働省は、この答申を踏まえて、政省令の改正を行います。
※政省令等の公布は本年6月中、施行は平成31年2月1日予定で、所要の経過措置が設けられます。
【政令案・省令案要綱の趣旨~厚労省】
労働安全衛生法第42条においては、政令で定める機械等は、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならないことを規定しているところですが、労働安全衛生法施行令第13条第3項第28号で、「安全帯」を法第42条の適用対象の機械等として定めています。
このたび、諸外国の規制や国際標準化機構(ISO)の動向、「墜落防止用の個人用保護具に関する規制のあり方に関する検討会」の報告書(平成29年6月13日厚生労働省取りまとめ)等を踏まえ、「安全帯」の名称、範囲と性能要件を見直すとともに、教育の充実などの所要の改正を行います。
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