トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
ハローワークからの紹介によりトライアル雇用対象者を試行し雇用(原則3ヶ月。1ヶ月または2ヶ月も可能)として雇入れた場合に支給されます。
トライアル雇用助成金については、平成25年5月16日から対象者要件を見直し、フリーター・ニートなどの若年者・中高年齢者・母子家庭の母など職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、より広く適格者に有効活用されるよう、制度が一本化されました。
トライアル雇用助成金については、平成25年5月16日から対象者要件を見直し、フリーター・ニートなどの若年者・中高年齢者・母子家庭の母など職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、より広く適格者に有効活用されるよう、制度が一本化されました。
若者雇用促進法に基づく認定事業主が、35才未満の対象者に対してトライアル雇用を実施する場合、1人あたりの支給額が最大5万円(最長3ヵ月)となります。
支給要件
- 雇用保険の適用事業主であること。
- トライアル雇用対象者をハローワークからの紹介により正式雇用に先立ち、一定期間試的に雇用すること。
- トライアル雇用期間中に、研修・訓練など対象者が常用雇用に移行するための必要な措置を講じること。
- トライアル雇用に係る「求人票」をハローワークに提出していること。
- 対象労働者を事業主の都合で解雇しないこと。
- 賃金の遅配がないこと。
対象者
- 紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者
- 紹介日において学校を卒業した日の翌日から当該卒業した日の属する年度の翌年度以降3年以内である者であって、卒業後安定した職業に就いていないもの
- 紹介日前2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返している者
- 紹介日前において離職している期間が1年を超えている者
- 妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であって、紹介日前において安定した職業に就いていない期間(離職前の期間は含めない。)が1年を超えているもの
- 紹介日において就職支援に当たって特別の配慮を有する次の①~⑧までのいずれかに該当する者
① 生活保護受給者
② 母子家庭の母等
③ 父子家庭の父
④ 日雇労働者
⑤ 季節労働者
⑥ 中国残留邦人等永住帰国者
⑦ ホームレス
⑧ 住居喪失不安定就労者
7. ハローワーク・紹介事業者等に提出された求人に対して、ハローワーク・紹介事業者等の紹
介により雇い入れること
8. 原則3ヶ月のトライアル雇用をすること
9. 1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程度であること
支給額
対象者1人 × 月額4万円 × 3ヶ月 = 12万円
※対象者が母子家庭の母もしくは父である場合は、月額5万円となります。
※3ヶ月以内に対象者が退職した場合は、就業期間に応じて減額されます。
関連リンク&資料
トライアル雇用助成金パンフレット (2016-02-12 ・ 690KB) |