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キャリアアップ助成金の要件変更 令和3年4月1日以降
2021-03-01
厚生労働省より、キャリアアップ助成金の 令和3年4月1日以降変更点公表されました。
次の6つのコースの変更点が案内されています。
 
正社員化コース
障害者正社員化コース
健康診断制度コース
諸手当制度等共通化コース
選択的適用拡大導入時処遇改善コース
短時間労働者労働時間延長コース
 
各コースの主な変更点は、次のとおりです。
【正社員化コース】
支給要件の変更
新要件:転換等前の6カ月と転換等後の6カ月の賃金(賞与を含めない基本給および定額で
支給されている諸手当を含む賃金の総額)を比較して3%以上増額
加算措置の変更
・若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合の加算を廃止
・従来の勤務地・職務限定正社員制度に加え、短時間正社員制度を新たに規定し、有期雇用
労働者等を当該雇用区分に転換または直接雇用した場合も加算の対象に
 
【障害者正社員化コース】
障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)の「正規・無期転換」措置を、キャ
リアアップ助成金の「障害者正社員化コース」に移管
 
【健康診断制度コース】
諸手当制度等共通化コースに統合
 
【諸手当制度等共通化コース】
支給要件の変更
対象となる手当を次の手当に変更
(1)賞与(注1)
(2)家族手当(注2)
(3)住宅手当(注2)
(4)退職金(注3)
(5)健康診断制度
 (注1)6カ月分相当として50,000円以上支給した事業主が対象
 (注2)1カ月分相当として1つの手当につき3,000円以上支給した事業主が対象
 (注3)月3,000円以上の積立てとした事業主が対象
 
【選択的適用拡大導入時処遇改善コース】
時限措置の延長
令和2年度限り→令和4年9月末まで延長(従業員が100人を超える事業主は、一部の加算
措置を除き令和3年9月末まで)
 
【短時間労働者労働時間延長コース】
時限措置の延長
令和2年度限り→令和4年9月末まで延長
 
リーフレットでは、令和3年度予算の成立および雇用保険法施行規則の改正が前提のため、
今後、変更される可能性があるとされています。
上記雇用保険法施行規則の改正については、令和3年2月25日までパブリックコメントの募
集が行われており、3月下旬に公布のうえ、4月1日より施行される予定となっています。
 
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