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新型コロナウィルス感染症関連情報

新型コロナウィルス対策各種助成金 申請手数料は通常よりも安価設定しております

雇用調整助成金(コロナ特例)

雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成されるものです。
 
特例が適用される期間が延長されています
→ 令和4年6月30日まで
 
事業主が休業手当を支払う場合、1人1日あたり最大で15,000円が支給されます。
 
コロナウィルスの影響を受けて休業を実施する場合は、特例が適用されます。
詳細は次のページをご確認ください。
 
 
煩雑な支給申請手続きは、社労士常駐の当会へお任せください!

産業雇用安定助成金

令和3年2月5日、産業雇用安定助成金が創設されました!
 
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成します。
 
<主な支給要件>
1. 支給対象となる「出向」
・新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向であること・出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提としていること・出向元と出向先が、親会社と子会社の間の出向でないことや代表取締役が同一人物である企業間の出向でないことなど、資本的、経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められること
・出向先で別の人を離職させるなど、玉突き出向を行っていないこと
 
2. 支給対象となる「事業主」
・新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として在籍型出向により労働者を送り出す事業主(出向元事業主)
・当該労働者を受け入れる事業主(出向先事業主)
 
3. 支給対象となる「出向労働者」
・出向元事業所において雇用される雇用保険の被保険者(ただし、次の(1)から(4)のいずれかに該当する方を除きます。)であって、本助成金の支給対象となる「出向」を行った労働者であること。
(1) 出向開始日の前日まで出向元事業主に引き続き雇用保険被保険者として雇用された期間が6か月未満である方
(2) 解雇を予告されている方、退職願を提出した方または事業主による退職勧奨に応じた方(離職の日の翌日に安定した職業に就くことが明らかな方を除く。)
(3) 日雇労働被保険者である方
(4) 併給調整の対象となる他の助成金などの支給対象となっている方
 
<受給額>
1. 出向運営経費
出向元事業主及び出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費などの一部
 
 助成率
 出向元が解雇を行っていない場合   9/10
 出向元が解雇を行っている場合    4/ 5
 上限額(出向元+出向先の合計)   12,000円/日
 
2. 出向初期経費
就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品の整備などの出向の成立に要する措置を行った場合に助成
 
 出向先、出向元ともに 各10万円/人
 (※一定の要件を満たす場合は上記額に加算額があります。(5万円))
 
関連リンク
厚生労働省 産業雇用安定助成金

小学校休業等対応助成金

令和3年8月1日から令和4年6月30日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主を支援します。

1.新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども
2.新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成されます。

令和4年6月30日までの間に取得した休暇が対象となります。

令和2年4月1日以降に取得した休暇の1日あたり上限額が8,330円から15,000円に引き上げられて
います。
 
詳しくは次のページをご確認ください。

経済産業省の支援策

 
   売り上げが前年同月に比べ50%以上下がった月が1か月以上ある事業所において事業の継続を支え再起の糧となる、事業全般に広く使える、給付金です。
   法人は上限200万円、個人事業主は上限100万円の給付が受けられます。
 
   地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金です。
   法人は最大600万円、個人事業主は最大300万円の給付となります。
 
   新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けている事業者の方々への資金繰りを支援。
   日本政策金融公庫や商工中金の新型コロナ感染症特別貸付や、信用保証協会のセーフティネット保証、危機関連保証の概要となります。
   こちらもご参照ください。→ 簡易版 資金繰り支援一覧 
 
 
   
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