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キャリアアップ助成金

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期契約労働者等」という)の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成されます。
 

改正・変更情報

● 令和3年4月からの変更点
1. 支給要件の変更
 正社員化コース、諸手当制度等共通化コース、選択的適用拡大導入時処遇改善コース、短時間労働者労働時間延長コース
2. コース統合
 健康診断制度コースが諸手当制度等共通化コースへ統合
3. コース新設
 障害者正社員化コースを新設

正社員化コースにおいて、助成対象を拡充
→ 新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた者の安定的な早期再就職支援を図るため
事業主等の記名・押印又は署名を求めている関係様式について、 記名・押印又は署名を不要とする

助成対象コース

キャリアアップ助成金は、統廃合され、次の7つのコースになりました

1 正社員化コース
有期雇用労働者等を正規雇用労働者や多様な正社員等へ転換した場合
2 障害者正社員化コース
障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等へ転換した場合
3 賃金規程等改定コース
有期雇用労働者等の賃金規定等を改定した場合
4 賃金規程等共通化コース
有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに設け、適用した場合
5 諸手当制度等共通化コース
有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した場合、または有期雇用労働者等に対し、労働安全衛生法上義務づけられている健康診断以外の一定の健康診断制度を新たに規定し、適用した場合
6 選択的適用拡大導入時処遇改善コース
労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置の導入に伴い、有期雇用労働者等について被用者保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組を実施し、当該措置により新たに被保険者とした場合
7 短時間労働者労働時間延長コース
有期雇用労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長又は週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長し、基本給の増額と社会保険の被保険者に適用する場合

各コース共通の要件

  1.  「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」に沿った「キャリアアップ計画」を作成し、都道府県労働局長の認定を受けること
  2. 事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置すること 
  3. 各コースの内容を盛り込んだ制度を、就業規則に規定すること
  4. 労働保険料の滞納がないこと

1. 正社員化コース

このコースは、有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換又は直接雇用した場合に助成されます
 
 支給額 (正規雇用転換、直接雇用の場合)
転換内容支給額(<>は生産性向上が認められる場合の助成額)
①有期雇用→正規雇用(正社員)57万円<72万円>
②有期雇用→無期雇用(期間定めなし)28万5,000円<36万円>
③無期雇用→正規雇用(正社員)28万5,000円<36万円>
<➀~➂合わせて1年度1事業所当たり15人まで(②を実施する場合は10人まで)>
 
 加算額
★派遣労働者を、派遣先で正規雇用労働者として直接雇用した場合
  → 上記①・③ 1人当たり 28万5,000円<36万円>加算 
★母子家庭の母、父子家庭の父等を転換等した場合
  → 上記①1人当たり95,000円<12万円>加算  
        ②、③は47,500円<60,000円>加算 
★若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合
  → 上記①1人当たり95,000円<12万円>加算 
         ②、③は47,500円<60,000円>加算 

2. 健康診断制度コース

有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に助成します。
 
 支給額(<>は生産性の向上が認められる場合の額)

   1事業所当たり38万円<48万円> 1事業所当たり1回のみ
 
※法律上、健康診断を受診させなければならない労働者は対象者になりません。

3. その他のコース

  1. 賃金規定等改定コース 
    → 賃金規定等を改定した場合
  2. 賃金規定等共通化コース
    → 正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を設ける 
  3. 諸手当制度共通化コース(新設)
    → 正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を設ける 
  4. 選択的適用拡大導入時処遇改善コース(新設) 
    → 社会保険の適用拡大の措置を講じ、新たに被保険者とした対象者の基本給を増額する
  5. 短時間労働者労働時間延長コース 
    → 短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し、当該労働者に新たに社会保険適用する 
 支給額(中小企業)
コース支給額(<>は生産性向上が認められた場合の額)
 1. 賃金規定等改定コース
①すべての賃金規定等を2%以上増額改定
※対象労働者数によって額が変わります。
 1~3人    → 95,000円<12万円>
 4~6人    → 19万円<24万円>
 7~10人    → 28万5,000円<36万円>
 11~100人   → 1人当たり28,500円<36,000円>
 
②雇用形態、職種別等の賃金規定等を2%以上増額改定
※対象労働者数によって額が変わります。
 1~3人    → 47,500円<6万円>
 4~6人    → 95,000万円<12万円>
 7~10人    → 14万2,500円<18万円>
 11~100人   → 1人当たり14,250円<18,000円>
 2. 賃金規定等共通化コース57万円<72万円>/1事業所あたり
 3. 諸手当制度共通化コース(新設)38万円<48万円>/1事業所あたり
 4. 選択的適用拡大導入時処遇改善コース
 (新設)
 
基本給の増額割合に応じて額が変わります。1人あたり
 3%以上5%未満    → 19,000円<24,000円>
 5%以上7%未満    → 38,000円<48,000円>
 7%以上10%未満    → 47,5000円<60,000円>
 10%以上14%未満    → 76,000円<96,000円>
 14%以上         → 95,000円<12万円>
 5. 短時間労働者労働時間延長コース 
1人あたり 19万円<24万円>
※上記、1.4.のコースと併せ、対象者の手度額が減少しない取組みを
 した場合は、次の通り1時間以上5時間未満の延長でも助成されます。
 
 1時間以上2時間未満 →  38,000円<48,000円>
 1時間以上3時間未満 →  76,500円<96,000円>
 3時間以上4時間未満 → 11万4,000円<14万4,000円>
 時間以上5時間未満 → 15万2,000円<19万2,000円>
 
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