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仕事と生活の調和推進環境整備助成金

仕事と生活の調和推進環境整備助成金

女性や高齢者などさまざまな人材の就労や、育児・介護等と仕事の両立を支援するために職場環境整備を行った事業者に支給します。

支給要件

次の各号のいずれにも該当する事業主であること
  1. 「ひょうご仕事と生活の調和推進企業宣言」を行った企業であること。
  2. 兵庫県内に事業所を有し、常時雇用する労働者が300人以下であること。
  3. 過去3年間に労働関係法令に関し重大な違反がないこと。
  4. 過去3年間に悪質な不正行為により本来受けることのできない助成金等を受け、または受けようとしたことにより助成金等の不支給措置を取られていないこと。
  5. 雇用保険の適用事業主であること。
  6. 風営法に規定する性風俗関連特殊営業及び接客業務受託営業のうち店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて当該営業を行う事業主でないこと。
  7. 国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人及びこれらと密接な関係のある公社等でないこと。
  8. 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団もしくはその統制下の団体ではないこと。
  9. 県税滞納がないこと。

支給対象となる事業

  1. 女性や高齢者等の職域を拡大し、就業促進を図るための職場環境整備を実施する事業
  2. 在宅勤務など多様で柔軟な働き方を実現し、育児・介護等による離職を防ぐための職場環境整備を実施する事業
  3. その他、仕事と生活の調和を促進するために必要な職場環境整備を実施する事業

支給額

対象経費の1/2以内(上限200万円) 
(ただし、対象経費5万円未満の事業は対象外)

具体的な対象事業例

※更に具体的な対象事業の内容については、当会までお問い合わせください。
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