本文へ移動

育児・介護休業 代替要員確保支援助成金

育児休業・介護休業 代替要員確保支援助成金

育児休業・介護休業の取得を促進するとともに、休業者が職場復帰しやすい環境の整備を図ることを目的として、従業員の育児又は介護休業に対し、代替要員を新たに雇用した事業主に対して助成しています。

支給要件

次のいずれにも該当する事業主であること
1. 常時雇用する労働者が全体で300人以下かつ次に該当する企業であること
  ① 中小企業→ 常時雇用する労働者が100人以下の兵庫県内の事業所
  ② ①以外の事業主→常時雇用する労働者が20人以下の兵庫県内の事業所
    ※具体的には株式会社、合名会社、合資会社、合同会社以外の事業主
2.  原職等に復帰する育児休業・介護休業取得者がいること。
3. 「ひょうご仕事と生活の調和推進企業宣言」の宣言企業である(または、助成金申請時までに宣言する予定である) こと。
4.    育児休業・介護休業及び休業者の原職復帰等について労働協約又は就業規則に規定していること。
5.  育児休業・介護休業期間中に代替要員を3か月(介護休業の場合は1か月)以上確保する予定であること。
6.   過去3年間に労働関係法令に関する重大な違反がないこと
7.   過去3年間に悪質な不正行為により、本来受けることのできない助成金等を受け、または受けようとしたことにより助成金等の不支給措置を取られていないこと
8.   雇用保険の適用事業主であること 
9.   風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業のうち店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて当該営業を行う事業主でないこと
10.    国、地方公共団体、特定独立行政法人及びこれらと密接な関係のある公社等でないこと 
11.  県税の滞納がないこと 
12.  暴力団もしくはその統制下の団体でないこと

支給対象者

1. 育児休業・介護休業を開始する日までに引き続き1年以上常時雇用されていること 
2. 県内の事業所に勤務し、育児休業・介護休業の終了時には、原職等に復帰する予定であること
3. 育児休業を3か月(介護休業の場合は1か月)以上取得する予定であること

支給額

代替要員の賃金の1/2(月額上限10万円、総額上限100万円

関連リンク

ひょうご仕事と生活センター 
育児・介護休業代替要員確保奨励金 http://www.hyogo-wlb.jp/subsidy/detail01.html

支給までの流れ

TOPへ戻る