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特定求職者雇用開発助成金

特定求職者雇用開発助成金

雇用の拡大を図ることを目的とし、就職が特に困難な方(高年齢者や障害者、母子家庭の母等)の就職困難者を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
対象者により、次のコースがあります。 

1. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

2. 特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)

3. 特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)

4. 特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)

5. 特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)

1. 特定就職困難者コース

<主な支給要件>
1.雇用保険の適用事業の事業主であること
2.次のいずれかに該当する求職者を公共職業安定所等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇 い入れること。
 ① 60歳以上の者 
 ② 身体障害者
 ③ 知的障害者
 ④ 精神障害者
 ⑤ 母子家庭の母等
<支給額>
対象労働者支給額助成対象期間支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者[1]高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等60万円
(50万円)
1年
(1年)

30万円 × 2期

(25万円 × 2期)

[2]重度障害者等を除く身体・知的障害者120万円
(50万円)
2年
(1年)

30万円 × 4期

(25万円 × 2期)

[3]重度障害者等(※3)240万円
(100万円)

3年
(1年6か月)

40万円 × 6期

(33万円※× 3期)

※第3期の支給額は34万円

短時間労働者(※4)[4] 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等40万円
(30万円)
1年
(1年)

20万円 × 2期

(15万円 × 2期)

[5]重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者80万円
(30万円)
2年
(1年)

20万円 × 4期

(15万円 × 2期)

  • 注;( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。
  • ※3「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。
  • ※4「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
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