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雇用調整助成金

雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。

令和2年4月1日から令和3年12月31日までの新型コロナウィルス感染に係る緊急対応期間における申請については、特例が適用されています。
ここでは特例の要件に沿ってご紹介します。

通常時の雇用調整助成金についての情報は、次のページをご参照ください

支給対象事業主

新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主が対象になります
  1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
  2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
   ※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
  3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

コロナウィルスに係る特例措置

助成額と助成率、支給限度日数

(平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 下表の助成率 (1人1日あたり15,000円もしくは13,500円が上限)
※平均賃金額の算定について、小規模の事業所(概ね20人以下)は簡略化する特例措置を実施しています。
 
判定基礎期間の初日
~4月末
5月~11月
分類
中小企業(※1)
原則的な措置【全国】
4/5(10/10)
 15,000円
4/5(9/10)  
 13,500円 
業況特例(※2)【全国】-
4/5(10/10)
 15,000円 
地域に係る特例緊急事態宣言(※3)
-
4/5(10/10)
 15,000円
まん延防止等重点措置(※4)
4/5(10/10)
 15,000円
大企業
原則的な措置【全国】
2/3(3/4)    
15,000円
2/3(3/4)    
 13,500円
業況特例(※2)【全国】
4/5(10/10)
 15,000円
4/5(10/10)
 15,000円
地域に係る特例緊急事態宣言(※3)4/5(10/10)
 15,000円
4/5(10/10)
 15,000円
まん延防止等重点措置(※4)
4/5(10/10)
 15,000円
(注)金額は1人1日あたりの上限額、括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合
 
Ⅰは令和2年1月24日から判定基礎期間の末日までの解雇等の有無及び「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4/5以上」の要件により適用する助成率を判断しています。
Ⅱは令和3年1月8日から判定基礎期間の末日までの解雇等の有無により適用する助成率を判断しています。
※1 中小企業とは、以下の要件に該当する企業をいいます。
 ・小売業(飲食店を含む): 資本金5,000 万円以下 または従業員 50 人以下
 ・サービス業: 資本金5,000 万円以下 または従業員 100 人以下
 ・卸売業: 資本金1億円以下 または従業員 100 人以下
 ・その他の業種: 資本金3億円以下 または従業員 300 人以下
※2 売上高等の生産指標が最近3か月平均で前年又は前々年同期に比べ30%以上減少している全国の事業主が該当します。
※3 緊急事態宣言対象区域において、特定都道府県知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する事業主が該当します。
※4 まん延防止等重点措置を実施すべき区域において、都道府県知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する事業主が該当します。
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