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「年金受給資格期間10年に短縮」衆議院で法案可決
2016-11-04
年金の受給資格期間を現行の25年から10年に短縮する「年金機能強化法改正案」が衆議院本会議で可決され、参議院に送られた。
今国会で成立する見通しで、法律の施行は来年8月。9月分の年金(支給月は10月)から対象となる。改正法による対象者は、基礎年金(国民年金)で約40万人、厚生年金で約24万人の見込み。
介護離職防止支援助成金 創設へ
2016-10-11
政府は、「介護支援取組助成金」を見直し、新たに「介護離職防止支援助成金」を創設する方針を明らかにした。従業員が介護休業を1カ月以上取得して職場復帰した場合、大企業に40万円、中小企業に60万円(いずれも1人当たり)支給する。平成28年度第二次補正予算案に基づくもので、今年度中の支給を目指すとしている。
〔関連リンク〕
介護離職防止支援助成金(仮称)
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000136920.pdf
「36協定」限度時間の見直しへ 厚労省検討会
2016-09-14
今年6月2日に閣議決定された
『ニッポン一億総活躍プラン』
において
「労働基準法については、労使で合意すれば上限なく時間外労働が認められる、いわゆる36(サブロク)協定における時間外労働規制の在り方について、再検討を開始する」
とされたことを受けて
『仕事と生活の調和のための時間外労働規制に関する検討会』
が立ち上げられ、その第1回目の会合が開催された。
同検討会の検討事項として次のことが挙げられている。
(1)36協定上の延長時間、実際の時間外労働実績などの実態や課題の把握
(2) 諸外国における労働時間制度の現状と運用用況
(3) 健康で仕事と生活の調和がれた働き方を実現するための方策
今後、36協定に関する規制(限度時間に関する事項等)が見直される可能性があり、検討会での議論に注目が必要だ。
関連リンク
◆仕事と生活の調和のための時間外労働規制に関する検討会
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-roudou.html?tid=379468
助成金の新設と制度拡充へ 平成28年度厚労省第二次補正予算
2016-08-26
平成28年度厚生労働省第二次補正予算(案)が発表された。
助成金関連予算
では以下の内容があがっている。
●保育関連事業主に対する
職場定着支援助成金
の拡充(制度要求)
保育事業主による「魅力ある職場づくり」のための雇用管理改善の取組について、助成の拡充を行う。
●
介護離職防止支援助成金
(仮称)(11億円)
仕事と介護の両立に資する職場環境整備に加え、労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰や介護のための時差出勤制度などを実現した事業主を支援する。
●
生活保護受給者等を雇い入れる事業主への助成
措置の創設(制度要求)
ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として生活保護受給者等を新たに雇い入れた事業主に対し、助成金を創設する。
●
65歳超雇用推進助成金
(仮称)の創設(6.8億円)
65歳以上への定年の引上げ、定年の廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した場合に、当該措置の内容に応じて一定額を助成する65歳超雇用推進助成金(仮称)を創設する。
●
キャリアアップ助成金
の拡充(制度要求)
中小企業において有期契約労働者等の賃金規定等を改訂し、3%以上増額した場合、生産性向上を加味し、助成額の加算を行う。
<関連リンク>
【平成28年度厚生労働省第二次補正予算案の概要】
http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/16hosei/02index.html
8/1から「介護休業給付金」の支給率・賃金日額の上限額が変更
2016-08-03
1)支給率の変更
介護休業給付金の支給額は、従来は
休業開始時の賃金の「40%」
でしたが、来週8/1(月)以降に開始する介護休業からは
「67%」
となります。
これにより、休業開始時賃金日額10,000円の労働者が3カ月間(1カ月を30日とした場合)介護休業を取得した場合の総支給額は、最大3カ月で「36万円」から「60万3,000円」に大幅アップとなります。
(2)賃金日額の上限額の変更
介護休業給付金の算定基準となる賃金日額の上限額が、来週8/1以降に開始する介護休業から引き上げられます。
関連リンク
厚生労働省リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000127885.pdf
保育士志望者の現場育成に賃金助成実施へ
2016-07-13
厚生労働省は、保育士不足の解消を図るため、保育士になりたい人約1万人を保育所に送り、現場で働きながら保育の知識や技術を身につけられるよう、賃金を地方自治体などと助成する方針を示した。パートで働く場合には、国と自治体の負担で働く人に1年分の給与を払う。1保育所あたりの助成額は最大で年221万5,000円となる予定。正規職員には賃金相当費用を貸し付け、3年以内に保育士資格をとれば返済を免除する。
「ハローワーク求人票」虚偽記載の実態と対策強化
2016-06-16
厚生労働省から平成27年度における
ハローワーク求人票の記載内容と実際の労働条件の相違
に関する調査の結果が公表されました。
【求人票の記載内容と実際の労働条件の相違に係る申出等の件数を公表】
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000126598.html
これによると、求人票の記載内容についての求職者からの申出・苦情等の件数は全国で10,937件(前年比10.7%減)となり、具体的な内容の内訳は次の通りとなっています。
(1)賃金に関すること
…24%
(2)就業時間に関すること
…19%
(3)職種・仕事の内容に関すること
…13%
(4)選考方法・応募書類に関すること
…12%
(5)休日に関すること
…9%
(6)雇用形態に関すること
…7%
(7)社会保険・労働保険に関すること
…7%
同省では、
ハローワークに
「求人条件と実際の労働条件が異なる」といった相談があった場合、迅速な事実確認と必要な是正指導を行うほか、法違反のおそれある場合には当該求人の職業紹介の一時保留や求人の取消を実施
しているとしています。
また、6/6(月)に取りまとめられた厚労省「雇用仲介事業等の在り方に関する検討会 報告書」では、求職者保護の強化に関して、
「労働条件等明示等のルールについて、固定残業代の明示等指針の充実、虚偽の条件を職業紹介事業者等に対し呈示した求人者に係る罰則の整備など、必要な強化を図ることが適当である」
との考えが示されました。
定年後賃下げ「不合理」 再雇用の運転手勝訴/東京地裁
2016-05-23
定年後に嘱託社員として再雇用されたトラック運転手3人が、職務の内容は変わらないのに賃金を約3割引き下げられたのは違法として、勤務先の運送会社「長沢運輸」(横浜市)に是正を求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。佐々木宗啓裁判長は「同じ職務内容での賃金格差は不合理だ」と述べ、差額の支払いなどを命じた。
2013年施行の改正労働契約法20条は、働く期間が決まっている有期雇用社員と正社員との間で、労働条件の不合理な格差を禁じている。原告側弁護団によると、定年後の再雇用社員に対し、20条の適用を認めた判決は初という。
判決によると、3人は長沢運輸で20~34年間、正社員としてセメント輸送に従事。60歳で定年を迎えると1年ごとの嘱託社員として再雇用されたが、賃金を引き下げられた。
運送業界では、正社員と仕事の内容や量が同じなのに、定年後に賃下げを迫られるケースが多いという。原告の1人は「全国の同じような立場の人に、この判決が力となれば」と話した。
長沢運輸の話 判決についてはコメントしない。
(5/13 時事通信)
<参考条文>
●労働契約法第20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)
有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。
H28年 雇用保険法が改正されました
2016-05-06
「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が平成28年3月29日に成立しました。
主な改正点は次の通りです。
▶
雇用保険料率の引下げ
以下の表のとおり、平成28年度の失業等給付の雇用保険料率を労働者負担・事業主負担とも
1/1000ずつ引き下げ。併せて、雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)を0.5/1000
引き下げ。
雇用保険料率一覧はこちら
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000119421.pdf
▶
65歳以上の方への雇用保険の適用拡大
平成29年1月1日以降、現行は雇用保険の適用除外となっている65歳以上の雇用者も、雇用保
険の適用の対象となります。
また、平成32年度より、64歳以上の方についての雇用保険料の徴収が始まります。
▶
介護休業給付の給付率の引上げ
介護休業を取得した際に支給される介護休業給付の給付率を、平成28年8月1日以降に休業を開
始する方について、現行の40%から67%に引き上げ。
ストレスチェック実施推進のための助成金 H28年度より要件緩和
2016-04-11
「ストレスチェック実施促進のための助成金」は、
従業員数50人未満の事業場が医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に支給
されます。
この助成金の要件が今年度(平成28年度)から変更され、従来必要とされていた「他の小規模事業場と団体を構成すること」が不要となりました。
今年度からは、
以下5つの要件をすべて満たした場合に受給できます。
(1)労働保険の適用事業場であること
(2)派遣労働者を含めて常時50人未満の事業場であること
(3)ストレスチェックの実施者および実施時期が決まっていること(登録後3カ月以内に支給申請まで終了できる実施時期となっていること)
(4)事業者が産業医を選任し、ストレスチェックに係る産業医活動の全部または一部を行わせること
(5)ストレスチェックの実施および面接接指導等を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること
なお、助成金の支給申請を行う前に支給要件を満たしているかの確認を受けるため、
あらかじめ独立行政法人労働者健康安全機構への届出
が必要。
<支給額>
① 従業員一人につき、
500円を上限
として実費額を支給
② ストレスチェック後の面接指導などの産業医活動を受けた場合
→ 産業医1回の活動につき、
21,500円を上限として、実費額を支給
(年3回まで)
関連リンク
【「ストレスチェック」実施促進のための助成金のご案内】
http://www.johas.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/stresscheck/download/stresscheck_leaflet.pdf
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