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マイナンバー制度(民間事業者の対応) ( 2015-01-29・ 5277KB ) |
平成26年12月診療分まで | ||
所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当 |
①区分A |
150,000円+(総医療費-
500,000円)×1%
|
83,400円 |
(標準報酬月額53万円以上) | ||
②区分B |
80,100円+(総医療費-
267,000円)×1%
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44,400円 |
(区分Aおよび区分C以外) | ||
③区分C(低所得者) | 35,400円 | 24,600円 |
(被保険者が市区町村民税の非課税者等) | ||
注)「区分A」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での | ||
「区分A」の該当となります。
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平成27年1月診療分から | ||
所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当 |
①区分ア |
252,600円+(総医療費-
842,000円)×1%
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140,100円 |
(標準報酬月額83万円以上) | ||
②区分イ |
167,400円+(総医療費-
558,000円)×1%
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93,000円 |
(標準報酬月額53万~79万円) | ||
③区分ウ |
80,100円+(総医療費-
267,000円)×1%
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44,400円 |
(標準報酬月額28万~50万円) | ||
④区分エ | 57,600円 | 44,400円 |
(標準報酬月額26万円以下) | ||
⑤区分オ(低所得者) | 35,400円 | 24,600円 |
(被保険者が市区町村民税の非課税者等) | ||
注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、 | ||
標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。 |
要約すると、70歳未満の人では、
1. 年収約770万以上(標準報酬月額53万円以上)の人は自己負担額が増える。
2. 年収約370万円未満(標準報酬月額26万円未満)の人は負担が減る。
○ 業種ごとの労災保険率を資料3のとおり改定
・全 54 業種平均で 0.1/1000 引下げ( 4.8/1000 → 4.7/1000 )
全業種中、引下げとなるのが 23 業種、引上げとなるのが8業種
○ 一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率を資料4のとおり改定
・全 18 区分中、引下げとなるのが8区分、引上げとなるのが5区分
○ 海外派遣者の特別加入に係る第3種特別加入保険料率を 4/1000 から 3/1000 に引下げ
○ 請負による建設の事業に係る労務費率(請負金額に対する賃金総額の割合)を資料5のとおり改定
○ 請負金額には、消費税額を含まないものとする。
○ 賃金総額の算定に当たり、請負金額に 108 分の 105 を乗じている暫定的な措置を廃止
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労災保険料率(新旧)平成27年4月 ( 2014-12-19・ 175KB ) |