◆平成30年度雇用保険料率の告示案要綱を了承
~平成29年度の料率を据え置き~
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000190648.html
引き続き、一般の事業は0.9%(事業主負担0.6%)、農林水産および清酒製造の事業は1.1%(同0.7%)、建設の事業は1.2%(同0.8%)となります。
<平成30年度 雇用保険率(予定)>
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11607000-Shokugyouanteikyoku-Koyouhokenka/0000190695.pdf
◆時間外労働等改善助成金(職場意識改善助成金より改称予定)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11401000-Roudoukijunkyokuroudouhoshoubu-Rousaikanrika/0000188915.pdf
この資料によると、中小企業事業主が時間外労働の上限規制を円滑に移行することを支援することを明確化するため、来年4月以降、「職場意識改善助成金」を「時間外労働等改善助成金」に改称し、大幅な拡充が行われるようです(コースは以下の通り)。
【時間外労働等改善助成金のコース】
・時間外労働上限設定コース(拡充)
・勤務間インターバル導入コース(拡充)
・職場意識改善コース(拡充)
・団体推進(新規)
予算額については平成29年度(約11億)→ 平成30年度(約35億)に大幅に拡充される見込みであり、政府がいかに長時間労働対策に力を入れようとしているかがわかります。
改正の内容は以下の通りです。
【改正点1】
①ハローワークや職業紹介事業者等の全ての求人を対象(従来はハローワークにおける新卒者向け求人のみ)に、一定の労働 関係法令違反を繰り返す求人者等の求人を受理しないことを可能とする。 ※公布から3年以内施行
②職業紹介事業者に紹介実績等の情報提供を義務付ける。 ※平成30年1月1日施行
③ハローワークでも、職業紹介事業者に関する情報を提供する。 ※平成29年4月1日施行
【改正点2】 ※平成30年1月1日施行
求人者について、虚偽の求人申込みを罰則の対象とする。また、勧告(従わない場合は公表)など指導監督の規定を整備する。
【改正点3】 ※平成30年1月1日施行
募集情報等提供事業(求人情報サイト、求人情報誌等)について、募集情報の適正化等のために講ずべき措置を指針(大臣告示)で定めることとするとともに、指導監督の規定を整備する。
【改正点4】 ※平成30年1月1日施行
求人者・募集者について、採用時の条件があらかじめ示した条件と異なる場合等に、その内容を求職者に明示することを義務付ける。
〔改正の概要〕
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000080011_2.pdf
今年度(2017年度)の雇用関係助成金(一部を除く)に「生産性要件」が設定され、要件を満たした場合は助成額または助成率の割増がなされています。
◆労働生産性を向上させた事業所は労働関係助成金が割増されます
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137393.html
この「生産性要件」に関して重要な改正が行われており、パンフレットに下記の記載(赤字部分)がサラッと追加されました。
『なお、本年10月受付の申請から、生産性の算定要素である「人件費」について、「従業員給与」のみを算定することとし、役員報酬等は含めないこととします。』
※また、雇用保険被保険者数については、「会計年度の末日現在の人数」を記入しなければならなくなりました(従来は「3月末現在の人数」でも可でした)。
【パンフレット】
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000159251.pdf
【生産性要件算定シート】
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000179884.pdf
平成29年10月より、年金・医療・雇用・労働に関して、下記の変更が行われます。
◆厚生労働省関係の主な制度変更(平成29年10月)について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000178239.html
【年金関係】
●厚生年金保険料率の引上げ…厚生年金保険料率は平成29年9月以降の月分から0.118%引上げ(9月分~18.3%)
【医療関係】
●入院時生活療養費の見直し…生活療養標準負担額のうち居住費(光熱水費)にかかる部分について見直し
【雇用・労働関係】
●育児・介護休業法の改正施行…子が1歳6か月に達した時点で、保育所に入れない等の場合に育児休業期間を「最長2歳まで」延長等
●改正職業安定法の一部施行…都道府県ごとの地域別最低賃金が改定、すべての都道府県で時間額22円から26円の引上げ(全国加重平均額848円)
育児・介護休業法の改正に関して、詳しくは下記からご確認ください。
◆平成29年改正法解説資料
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000169736.pdf
このうち、中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し(月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率【50%以上】についての中小企業への猶予措置廃止)については以下のように記載されており、臨時国会に法案が提出され成立した場合の施行日は「平成34年4月1日」、つまり約4年7カ月後の施行予定となっています。
二 中小事業主に対する一箇月について六十時間を超える時間外労働に対する割増賃金率の適用
中小事業主に対する一箇月について六十時間を超える時間外労働に対する通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金の支払義務の適用猶予に係る規定を廃止すること。
関連リンク
労働基準法等の一部を改正する法律案について