政府・与党は26日、厚生年金の短時間労働者への適用について、適用対象企業を従来の従業員数501人以上から、(1)2020年10月に「101人以上」、(2)2024年10月に「51人以上」と2段階で広げる方向で調整に入った。新たに65万人が厚生年金保険の対象になる見通し。2020年の通常国会への法案提出を目指す。
記載を希望する場合は、旧姓(旧氏)の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等とマイナンバーカード(通知カード)を市区町村役場に提出します。
住民票では、氏名欄の下に追加された「旧氏欄」に旧姓(旧氏)が記載されます。マイナンバーカードでは、既に交付されている場合は追記欄に、新たに交付される場合は氏に併記するかたちで記載されます。
旧姓(旧氏)が記載されたマイナンバーカードは、各種契約や口座名義等に使用される場面で証明書として使うことができるほか、仕事の場面でも旧姓での本人確認書類として使うことができます。
関連リンク
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の記載等について
http://www.soumu.go.jp/main_content/000614623.pdf
旧氏併記に関するリーフレット(表面)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000625549.pdf
旧氏併記に関するリーフレット(裏面)
10月18日、労働政策審議会労働条件分科会にて、2020年4月からの中小企業に対する時間外労働の上限規制の適用に向けて、2019年度下半期において「集中的施策パッケージ」に取り組むことが示されました。
具体的には、次の3つの施策を行うとしています。
【施策1】まだ知られていないこと・まだ届いていない人に狙いを定めた周知(10月~)
・監督署の自主点検により把握した、36協定未締結事業場への案内文の送付
・特別条項付き36協定を届け出ている中小企業向け説明会の開催
・上記説明会不参加事業場への個別訪問 ほか
【施策2】まだ間に合う・もっと使える助成金へ
・時間外労働等改善助成金(上限設定コース)の申請期限(11月29日)を1~2カ月延長
・時間外労働等改善助成金(団体推進コース)の申請期限(10月31日)を1~2カ月延長
★時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)の申請期限は11月15日までです!(延長なし)
【施策3】働き方改革に取り組みやすい商取引環境の整備
・「しわ寄せ」事例、「しわ寄せ」改善・防止事例の周知
・「しわ寄せ」防止キャンペーン月間
関連リンク
高齢労働省
「しわ寄せ」防止特設サイト
労働時間の考え方「研修、教育訓練」等の取り扱い
https://www.mhlw.go.jp/content/000556972.pdf
第155回労働政策審議会労働条件分科会(資料)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07413.html
支給要領は、次の内容で構成されています(数字は、下記リンク先で閲覧する場合のページ番号です)。
第1 共通要領 5
雇用関係助成金併給調整記号解説表 40
併給調整に当たっての留意点 42
第2 各助成金別要領 52
1 雇用調整助成金 52
2 労働移動支援助成金 104
3 中途採用等支援助成金 176
4 特定求職者雇用開発助成金 237
5 トライアル雇用助成金 451
6 地域雇用開発助成金 481
7 障害者雇用安定助成金 550
8 人材確保等支援助成金 641
9 通年雇用助成金 903
10 65歳超雇用推進助成金 937
11 キャリアアップ助成金 962
12 両立支援等助成金 1025
13 人材開発支援助成金 1156
14 その他(経過措置関係) 1353
また、各助成金要領としては、次のような項目が掲載されています(助成金ごとに特有の項目もあります)。・趣旨
・定義
・支給要件
・支給額
・計画届等の提出
・計画届等の確認
・支給申請
・支給要件の確認
・支給要件の確認方法
・支給決定
・返還
・委任
・附則
関連リンク
雇用関係助成金支給要領 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000551819.pdf
具体的な内容は、以下のとおりです。
【相談、教育訓練から就職まで切れ目のない支援】
●きめ細かな伴走支援型の就職相談体制の確立
●受けやすく、即効性のあるリカレント教育の確立(出口一体型)
●採用企業側の受入機会の増加につながる環境整備
●民間ノウハウを活用した就職支援
【個々の状況に合わせた、より丁寧な寄り添い支援】
●アウトリーチ(訪問支援)の展開
●支援の輪の拡大
【その他関連施策】
●関係者で構成するプラットフォームの形成・活用
●一人ひとりにつながる戦略的な広報の展開
●地方への人の流れをつくり、地方における雇用機会の創出を促す施策
このうち、受入企業側の増加につながる環境整備として、次の助成金の拡充・要件緩和が掲げられています。
●特定求職者雇用開発助成金(安定雇用実現コース)
見直し・拡充による特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)(仮称)の創設
●人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)
対象となる訓練期間の要件緩和
関連リンク
厚生労働省 就職氷河期支援施策の取組について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06487.html
答申のポイントは、次のとおりです。
●全国初の時間額1,000円超は東京都(1,013円)、神奈川県(1,011円)
●改定額の全国加重平均額は901円
●中央最低賃金審議会の目安額を超える引上げ額となったのは19県
今後、都道府県労働局長の決定を受けて10月1日から10月上旬までの間に順次発効される予定です。
なお、最低賃金法の定めにより、交通政策審議会で調査審議することとされている船員の最低賃金については、8月20日に、国土交通省の交通政策審議会海事分科会船員部会海上旅客運送業最低賃金専門部会が開催されます。
関連リンク
厚生労働省 すべての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました
キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、有期契約労働者を正規雇用労働者、または無期雇用労働者に転換する場合、および無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する場合で、転換後6カ月間の賃金を、転換前6カ月間の賃金より5%以上増額させる等した場合に支給されますが、この「賃金」について、下記の手当は賃金総額に含まれないこととされています。
①実費補填であるもの
②毎月の状況により変動することが見込まれるため実態として労働者の処遇が改善しているか判断できないもの
また、この賃金5%以上増額は、基本給ではなく賞与によってすることも可能ですが、次の要件を満たすものである必要があります。
●就業規則または労働協約に支給時期、および支給対象者が明記されている
●転換等後6カ月間の賃金算定期間中に賞与が支給されている
ただし、実態として処遇の改善が確認できない場合は、算定から除かれます。7月10日に更新された「キャリアアップ助成金のご案内」では、「実態として処遇の改善が確認できないため、賃金5%増額の算定に含めることができない賞与の例」として、次の2つのケースを挙げており、例示した以外にも、5%要件の趣旨等に応じて賃金から除いて算定する場合があるとしています。
●転換前後において、賞与の規定は変更されていないが、賞与を複数回支給する場合の額の違いや支給回数の結果として、転換後の賞与額が転換前の賞与額を上回る場合
●転換前後において、賞与の規定は変更されていないが、転換時期の関係等から、転換前の賞与が満額支払われていないまたは支給されていない場合
*「転換前後において、賞与の規定は変更されていない」とは、有期契約労働者等と正規雇用労働者に対して同一の賞与規定が適用されており、転換前後で賞与の算出基準等が変更されていない場合などを指します。
関連リンク
キャリアアップ助成金パンフレット
(1) 届出事項
事業主は、外国人雇用状況届出において、中長期在留者については在留カードの番号を届け出なければならない。
(2)届出事項の確認方法
届出にあたって、事業主は、当該在留カードの番号について、在留カードにより確認しなければならない。
(3)その他
外国人雇用状況届出書に在留カードの番号の記載欄を追加するほか、所要の改正を行う。
今後は、9月上旬に改正省令を公布し、令和2年3月1日に施行することとしています。
関連リンク
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000188612
同検討会の議論は、次のような賃金請求権の性質を踏まえて行われました。
・ 国民生活にとって極めて重要な債権であり、保護の必要性は高い
・ 大量かつ日々定期的に、労働者によっては長期にわたって発生する債権であるという特徴を有する
そして、次のように結論づけています。
● 賃金請求権の特殊性を踏まえたとしても、現行の労基法上の賃金請求権の消滅時効期間を将来にわたり2年のまま維持する合理性は乏しく、労働者の権利を拡充する方向で一定の見直しが必要ではないかと考えられる
● 消滅時効規定が労使関係における早期の法的安定性の役割を果たしていることや、大量かつ定期的に発生するといった賃金債権の特殊性に加え、労働時間管理の実態やその在り方、仮に消滅時効期間を見直す場合の企業における影響やコストについても留意し、具体的な消滅時効期間については速やかに労働政策審議会で検討し、労使の議論を踏まえて一定の結論を出すべきである
なお、賃金請求権以外の消滅時効については、次のように示しています。
● 年次有給休暇請求権
→ 必ずしも賃金請求権と同様の取扱いを行う必要性がない
● 災害補償請求権
→ 見直した場合に、労災保険給付の消滅時効期間についても併せて見直しを行わないと、労災保険給付が2年で時効となったとき以降は、直接使用者に労基法上の責任が生ずることとなり、企業実務に混乱を招くおそれもあることに留意が必要
民法による損害賠償請求権との関係性についても留意する必要がある
● 記録の保存
→ 労基法109条に定める「3年間」を見直す場合の企業における影響やコストなども踏まえつつ、賃金請求権の消滅時効期間と合わせて検討することが適当
● 付加金の支払い
→ 労基法114 条に規定する付加金は、賃金請求権の消滅時効期間と合わせて検討することが適当
見直しの時期、施行期日については、改正民法施行日(令和2年4月1日)も念頭に置きつつ、速やかに労働政策審議会で検討すべきとし、また経過措置(施行日以降どのような債権から適用するのか)については、次の2案が挙げられています。
① 民法改正の経過措置と同様に、労働契約の締結日を基準に考える方法
② 賃金等請求権の特殊性等も踏まえ、賃金等の債権の発生日を基準に考える方法
今後、検討会での議論を踏まえ、今秋にも労働政策審議会で議論されます。