令和元年度の平均給与額が平成30年度と比べて約0.49%上昇したことに伴い、
8月1日から、雇用保険の「基本手当日額」が変更されています。
具体的な変更内容は以下のとおりです。
1 基本手当日額の最高額
60歳以上65歳未満 7,186円(+36円)
45歳以上60歳未満 8,370円(+40円)
30歳以上45歳未満 7,605円(+35円)
30歳未満 6,850円(+60円)
2 基本手当日額の最低額
2,059円(+59円)
3 失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額
1,312円(+6円)
また、高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の支給額も、8月1日以後の支給
対象期間から次のとおり変更されます。
1 高年齢雇用継続給付
支給限度額 363,359円 → 365,114円
最低限度額 2,000円 → 2,059円
60 歳到達時等の賃金月額
上限額 476,700円 → 479,100円
下限額 75,000円 → 77,220円
2 育児休業給付
支給限度額上限額(支給率67%) 304,314円 → 305,721円
上限額(支給率50%) 227,100円 → 228,150円
3 介護休業給付
支給限度額上限額 335,067円 → 336,474円
関連リンク
厚生労働省
基本手当日額変更 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12751.html
3. 申込先
兵庫県中小企業事業再開支援金事務局
〒650-8761 神戸市中央区中山手通
(郵便番号と宛名だけで届きます〔住所記入不要〕)
4. 申し込み方法
郵送で受付します。様式は下記ホームページからダウンロードできます。
・兵庫県 http://web.pref.hyogo.lg.jp/sr05/jigyousaikai.html
・(公財)兵庫県勤労福祉協会 http://www.kinrou-hyogo.jp/index.html
※各県民局商工労政担当課、兵庫県内の各商工会議所・商工会、信用金庫でも配布しています。
5. 問い合わせ先
兵庫県中小企業事業再開支援金事務局 078-362-9280(7月3日(金曜日)まで)
078-361-1500(7月6日(月曜日)から)
厚生労働省は26日、健康保険や厚生年金の標準報酬月額について、新型コロナウイルスによる休業で賃金が急減した場合、通常の随時改定によらず、特例により翌月から改定を可能にするようルールを緩和した
健康保険や厚生年金の保険料計算のもととなる標準報酬月額算定の特例が設けられた。新型コロナの影響で仕事を休業し、4月~7月の間に賃金が著しく下がった人は、本来3カ月連続で賃金が減少しなければ標準報酬月額の随時改定が認められないところ、1カ月でも認められることとなった。
関連リンク
日本年金機構 【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html
コロナウイルスの感染拡大を受け、日々新しく情報が更新されるなか、企業向けの情報としては、主に次の情報が発出されています。
【厚生労働省】
・「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」(随時更新あり)
・雇用調整助成金の特例の実施(随時更新あり)
・厚生年金保険料の納付猶予制度
・テレワークに関する支援、情報提供
・新型コロナウイルス感染症に伴う障害者雇用納付金の納付猶予
【中小企業庁】
・親事業者に対する下請中小企業への配慮の要請の実施
◇ 雇用調整助成金の適用拡大 ◇
【対象事業主】
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
→ 令和2年2月28日に特例措置の対象となる事業主の範囲を拡大がされ、日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となりました。
【適用】
2020年1月24日から同年7月23日までの休業、教育訓練または出向
↑ ↑ 9月30日まで延長になりました!
【特例措置の内容】
① 休業等計画届の事後提出を可能とする→6月30日まで→9月30日までに延長
② 生産指標の確認対象期間を3カ月から1カ月に短縮する
③ 最近3カ月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とする
④ 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とする
【助成内容および受給金額】
・休業手当、教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向元事業主の負担額に対する助成(率)
2/3(大企業は1/2)
↓ ↓ ↓
4/5(大企業は2/3) 令和2年4月1日から9月30日まで
(解雇等を行わない場合→中小企業10/10)
(対象労働者1人1日当たり8330円→上限15,000円に引き上げ 令和2年6月12日改定)
雇用調整助成金の特例措置は順次要件拡大されています!
6月12日よりさらに拡充あり こちら→ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
5月より拡充あり こちら→ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11041.html
◇ 関連リンク 順次更新されています ◇
厚生年金保険料の納付猶予制度(7月2日更新)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.html
FAQ集(6月30日改定版)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000645237.pdf
リーフレット「はじめての雇調金」
https://www.mhlw.go.jp/content/000633288.pdf
新型コロナウィルスで影響を受ける事業者の皆様へ 経済産業省(5月18日)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
新型コロナウイルス感染症に伴う障害者雇用納付金の納付猶予について(4月2日更新)
http://www.jeed.or.jp/disability/korona_noufukin_grace.html
テレワークに関する支援情報(厚生労働省テレワーク総合ポータルサイト)
<以下、過去の拡充措置(参考)>
FAQ集(6月12日改定版)
https://www.mhlw.go.jp/content/000640014.pdf
FAQ集(5月29日版)
https://www.mhlw.go.jp/content/000635386.pdf
助成額の算定方法を大幅に簡略化し、雇用調整助成金の手続を更に簡素化します(5月15日)
https://www.mhlw.go.jp/content/000630379.pdf
雇用調整助成金の特例措置を実施します(5月1日)
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000627089.pdf
雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について(5月1日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030.html
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について(4月27日更新)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11041.html
雇用調整助成金の特例の拡大について(3月30日)
https://www.mhlw.go.jp/content/000615395.pdf
新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を追加実施(3月10日)
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000606456.pdf
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の拡大について(3月4日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09941.html
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の範囲の拡大について(2月28日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09852.html
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を実施します
![]() |
Q&A集(4月7日更新) ( 2020-03-11・ 587KB ) |
厚生年金は会社員らが加入。企業は従業員と折半する保険料を毎月納める。本来の納付期限から6カ月以内に年金事務所に猶予を申し出て認められた場合、申請日から1年以内は分割で納付できる。延滞金がかかるが一般的な滞納より減額される。
◇ 関連リンク ◇
日本年金機構 厚生年金保険料等の納付が一時的に困難となった場合に猶予制度があります
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/kankayuyo.files/10.pdf
2月7日、協会けんぽホームページにて、令和2年度の都道府県単位保険料率が公表されました(本年3月分(4月納付分)から適用)。
保険料率が最も低いのは新潟県の9.58%(前年度比0.05%引下げ)で、最も高いのは佐賀県の10.73%(前年度比0.02%引下げ)です。
前年度との比較で、保険料率が下がった都県は24、上がった道府県が21で据置きが2と、全体的には引き下げられたところが多くなっています。
なお、40~64歳の被保険者は、全国一律の介護保険料率として1.79%(前年度比0.06%引上げ)が上乗せされます。
関連リンク
令和2年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
これにより、令和年度の新規裁定者(67歳以下の人)の老齢基礎年金の月額(満額)は65,141円で、令和元年度に比べプラス133円となっています。
併せて、令和3年度の国民保険料額が公表されたことに伴い、令和2年度における国民年金保険料の前納額も公表されています。