厚生労働省は、育児休業中の社会保険料の支払いが免除となる対象者を拡大する方針。
現状、月末時点で育休中の場合にその月の保険料を全額免除とし、月の途中で短期間の
育休を取得した場合は保険料免除の対象とはならない。
そこで制度改正によって、同じ月の中で通算2週間以上取得する人も免除の対象とする。
2021年に関連法案の国会提出をめざす。
10月19日、協会けんぽは、令和3年3月から予定されているオンライン資格確認の開始に伴い、保険証の記号・番号を個人単位化する必要があることから、令和2年10月19日以降、新たに発行される保険証の記号・番号に2桁の枝番を印字する変更について公表しました。
この変更による10月18日以前に発行された保険証の差替えは、不要です。
被保険者記号・番号の個人単位化は令和2年10月1日より始まり、これにより、保険者を異動しても個々人として資格管理が可能となるとされています。
さらに、オンライン資格確認が開始されると、被保険者が医療機関で受診した際にその場で最新の資格情報を確認できるため、資格過誤があった場合の、電話や文書で確認をして正しい保険者に再申請する等の、医療機関における業務負担が削減されます。
また、月の途中で保険者が変わる等の異動があった場合、窓口での資格確認にタイムラグが生じる可能性がありますが、その場合も審査支払機関におけるオンライン資格確認システムでの資格確認により、レセプトを分割して該当保険者に送付する等が行われることとなります。
なお、この被保険者記号・番号の個人単位化に伴い、プライバシー保護の観点から、健康保険事業とこれに関連する事務以外に、被保険者記号・番号の告知を要求することを制限する「告知要求制限」が設けられています。
関連リンク
令和2年8月から12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した人や、
4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている人の、健康保険・厚生年金保険料
の標準報酬月額の特例措置が延長されることとなりました。
【令和2年8月から12月までの間に新たに休業により報酬が著しく下がった人の特例】
<対象者>次のすべてに該当する方
1. 新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年8月から12月までの間に、
報酬が著しく下がった月が生じた
2. 著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1カ月分)が、既に設定されている標準報酬月額
に比べて2等級以上下がった(固定的賃金の変動がない場合も対象)
3. 本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
【4月または5月に休業により著しく報酬が下がりすでに特例改定を受けている人の特例】
<対象者>次のすべてに該当する方
1. 新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年4月または5月に報酬が
著しく下がり、5月または6月に特例改定を受けた
2. 8月に支払われた報酬の総額(1カ月分)が、9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2
等級以上下がった
3. 本特例改定による改定内容に本人が書面により同意している
【特例に関する留意事項】
1. 固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も、対象となる。
2. 報酬が支払われていない場合でも、特例改定の対象となる。その場合、実際の給与支給額に基づき標準
報酬月額が改定・決定され、報酬が支払われていない場合は、最低の標準報酬月額(健康保険は5.8万
円、厚生年金保険は8.8万円)として改定・決定される。
3. 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を受ける場合でも、特例改定の対象となり、休業支援金は給
与支給額に含まれない。
4. 新型コロナウイルス感染症の影響で事業主から休業命令や自宅待機指示などによって休業となった場合
は、休業した日に報酬が支払われなくても、給与計算の基礎日数として取り扱う。
5. 届出にあたっては、被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要(改定後の標準報酬月額に基
づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます)。
6. 同一の方が本特例改定の届出を複数回行うことや、届出後に取下げ・変更を行うことはできない。
(4~7月に休業により報酬が著しく下がり特例改定を受けた人が、上記の特例改定を受けることは可)
7. 上記の特例改定を受けた人は、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額が、特例改
定により決定した標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、その翌月から標準報酬月額を改定す
ることになるので、月額変更届の提出が必要。
8. 上記特例に関する届出期限は、令和3年2月末まで
関連リンク
日本年金機構
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定の
延長等のご案内
9月10日、厚生労働省は、令和2年度の地域別最低賃金の改定額を公表しました。
今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大による現下の経済・雇用への影響等を踏まえ、
引上げ額の目安を示すことは困難とされたこともあり、全国加重平均額は令和元年度の
901円から902円への上昇にとどまりました。
なお、次の都道府県では、令和元年度の地域別最低賃金が据置きとなっています。
●北海道
●東京
●静岡
●京都
●大阪
●広島
●山口
関連リンク
地域別最低賃金の全国一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/